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昨年に急逝した母の代位弁済の債務の返済に関するアンケートが届きました。兄の借金返済等で財産もありませんでした。やはりこの債務は返済の義務があるのでしょうか?債務があるのを知らなかったので相続放棄の手続きはしていませんでした。

A 回答 (2件)

質問者は相続放棄したいのでしょうか?


であれば、場合によってはまだ可能かもしれません。

参考になりそうな判例を紹介しているサイトを見つけたのでお知らせしておきます。
一読しましたが内容は正確だと思います。

参考URL:http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/so/ho.html
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この回答へのお礼

ありがとうございます。できれば相続放棄をしたいので一度相談してみます。

お礼日時:2005/05/12 08:09

基本的に債務者が亡くなった場合相続人が払う必要があります。


なくなったからと言って借金がちゃらになるわけではありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2005/05/12 08:10

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