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出会い系サイトで未成年と知りながら肉体関係を持ちかける、先払いと言われAmazonカードで5万円支払い、後日実際には会えずお金だけ取られた状態になる。調べると、肉体関係を持ちかけた相手である未成年の少女は実は成人男性であった。この成人男性ははじめから金銭を取る事だけが目的であったと思われる。この場合、少女のフリをした成人男性は詐欺罪で捕まるのでしょうか?無知な私にご教授頂きたいと思います。ちなみに私が被害者でもなければ、加害者でもありません。身近でこうゆう話を聞いたので気になり質問させて頂きました。

A 回答 (3件)

>この成人男性ははじめから金銭を取る事だけが目的であったと思われる。

この場合、少女のフリをした成人男性は詐欺罪で捕まるのでしょうか?

詐欺罪の成立要件に「最初から騙すつもりで」ってのがあります。

なので、この「犯人」が「騙すつもりは無かった。ちゃんと雇った少女を派遣させるつもりだったが、売春斡旋の罪で捕まるのが怖くなって派遣させるのをやめた。お金は返すつもりだった」って主張すると、詐欺の罪を問う事が出来なくなります。

こうなると、犯人に刑事責任を問えないので「民事で代金を取り返すしかない状態」になります。

あと「詐欺罪で捕まるか?」と「詐欺罪に問えるか?」は意味が違うのでご注意を。

だって「詐欺罪に問える」としても、警察が無能なら「捕まらないで時効になっちゃう」でしょ?

なので、罪に問えるからと言って、必ず捕まるとは限りません。
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すでに No.1 の人が答えているとおり、グレーゾーンです。



たとえば、違法なギャンブルの借金は返済しなくていいです。ただし、やくざは取り立てに きます。その やくざに「いほうだから返済しません、お引取り ください」といって、やくざは帰るでしょうか。そういうグレーな闇社会のルールになります。もはや法的にどうなのか、という話を逸脱しています。
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”少女のフリをした成人男性は詐欺罪で捕まるのでしょうか?”


    ↑
このような公序に反する場合は民法708条との
関係で問題があります。

民法 第708条
不法ノ原因ノ為メ給付ヲ為シタル者ハ其給付シタルモノノ
返還ヲ請求スルコトヲ得ズ。
但不法ノ原因ガ受益者ニ付テノミ存シタルトキハ此限リニ在ラス。

つまり、708条が適用されれば、被害者の男は、
瞞した加害者に渡したお金の返還を請求することが
できないことになります。
それなのに詐欺罪を認めたのでは、結局返還させるか
Hをやらせることを刑法が強制することになってしまわ
ないか、ということです。

学説には争いがありますが、通説判例では、詐欺罪が成立
することになっています。

そんで捕まるかどうかは、また別の問題になります。
警察がその気になれば捕まるでしょう。
やる気がなければ捕まりません。

尚、女と思っていたら男だったとか、というのは
あまり関係ないですね。
ただ、訴訟法的には、詐欺の立証が容易になる、という
違いはあります。
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