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弁護士さん等に直接相談することが一番適当なのですが、当事者ではないので、取り急ぎこちらで相談させていただきたいと思います。
何分素人で勉強不足なため、表現がおかしいと思いますが、よろしくお願いします。

父が個人で事業を営んでおります。母が専従者、弟が社員、私がパートの事務員です。
その事業を廃業(自己破産?)したいのですが、

現在の債務は、地元の信金から保証協会付で、母と弟が連帯保証人になり、現在の残額は800万程で、国民生活金融公庫から母が連帯保証人になり残額350万程になります。

父所有の土地と自宅は信金で根抵当権が設定してあり、貸付枠は2200万です。役所から通知される固定資産の評価額は1200万程だったと思います。最近、信金側は頻繁に新規の借入を言ってきます。
母が所有している土地は地目が「田」の雑種地で、評価額は600万程です。この土地を処分したいと常々思っておりましたが、母の弟嫁の兄弟が商売を口実に居座り、ヨゴレのため、立ち退きの交渉が進まないのが現状です。
このところの不況と、父母の病気などで経営は赤字が続いており、父母名義の貯蓄も底をつき、2か月に一度の父の年金は公庫の返済に回すため、他からの収入もありません。
私を含め、直接事業に関わりのない姉や兄にも数100万ずつ借り入れているため、限界であると私から父に助言しました。
これ以上信金から借り入れても負債が膨らむだけであることは間違いなく、弟が後継者だと誰もが思っていましたが、弟自身は数年前から辞めたいと言っていたこともあります。

大きな会社などは計画的に倒産させる場合、秘密裏に操作するようですが、
父の場合、弁護士さんに相談する前に(経理に関しては公認会計士の先生にお願いしています)廃業などの相談もこの会計士の先生にしてよいのでしょうか。

父が仮に自己破産した場合、家土地の処分を先に頼んでも、まず連帯保証人への請求が先になるのですか?

根抵当権が設定してありますが、保証協会が弁済した場合、信金への返済義務はなくなりますが、根抵当権は解除できるのですか?

公庫の分は当然母にいきますが、母が土地を処分したい場合、居座っている人にはこちらから交渉しなければならないのでしょうか。

非常に子供じみた書き方しかできないのが恥ずかしい限りですが、どなたかご回答をよろしくお願いします。

A 回答 (2件)

お困りのご様子、お察しします。



形式的な問題としては、このまま返済が滞り事故扱いになると、担保は強制的に処分(競売といいます)され、それでも足りなければ連帯保証人に請求が来ます。
保証協会が信金に弁済すると(これを代位弁済といいます)信金への債務はなくなりますが、今度は保証協会の求償債権として請求されます。

担保処分ですべて片付けばまだしも、足りない場合は保証人であるお母さんと弟さんが支払をして、それが出来なければ二人も自己破産しなければならないかもしれません。

ここからは実務的な話ですが、不動産を処分するとびっくりするくらい安くなるのが常です。評価額がいくらであろうと、結局欲しいと思う人の希望価格でしか売れないわけですから、よほど利用価値が高いものでないと処分価格は安くなりがちです。

特に競売は、裁判所が決める最低入札価格が既に時価の6~7割程度になるし、1回目の入札で決まらないと2回目は更に価格は低下します。
ですから競売ではなく、欲しい人を見つけて相対で値段交渉する「任意売却」とした方が高く売れることが多いです。

ただし任意売却するためには時間がかかるので、その間返済を猶予してもらう必要があります。
ですから、まずは債権者である信金と国民金融公庫に相談し、担保処分を手伝ってもらうことをお勧めします。
その過程で、居座っている親戚を立ち退かせる良い方法が見つかるかもしれません。

お母さん、弟さんの自己破産が防げることをお祈りしますが、不動産関係はすべて失うことを覚悟された方が良いと思います。
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この回答へのお礼

非常にわかりやすいご回答をありがとうございました。
改めて弁護士さんにも相談してみることにいたします。
債務者(の家族)としての意識というか、考えが甘かったんだなと本当に思うと共に、「お金を借りる」ということは恐ろしいことなのだとつくづく感じました。

お礼日時:2008/06/13 11:48

別に自己破産などしなくとも、資産を処分して、借入金を返済すれば、廃業できます。

会計士は、会計業務の専門家で法律や司法書類作成の専門家ではありません。

借金の返済が出来ない場合は、すぐに連帯保証人に請求が回ります。
保証協会が弁済しても、今度は保証協会への返済義務が生じます。
土地に居直っている人は、賃貸借契約を結んで賃貸料を支払っていないのなら、司法書士に頼んで土地明け渡し請求書を送って、司法手続きを開始してください。
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この回答へのお礼

早々のご回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/06/13 11:35

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