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家族のものです。 姉が業務上の横領をしてしまいました。
金額が金額なだけに、家族・親戚中 対応に大変困っています。
断片的な情報でも構いませんので、ご教示何卒よろしくお願いいたします。

会社から提示を受けた内容は以下の通りです。

1.姉が仕入れた製品を転売していた
2.会社によると11年間で1950万円の損害との事
3.支払に応じれば、懲戒免職にはしない

ご相談内容としては、以下の通りです。

(1) 1950万円は、仕入れ額なのか原価なのか、販売価格なのかは不明です。
このような場合は、どのような基準の金額で返済するものなのでしょうか?
仕入れ額? 販売価格? 仕入れ額のXXX%といった前例など。


(2) 11年間も発覚しなかったのは、会社の管理責任もあると思うのですが
どの程度の期間の返済をするべきなのでしょうか? 時効などはあるのでしょうか?

そもそも横領事態が、許されざる行為である事は十分認識しておりますが、
返済できるような金額までの減額交渉の余地があるのかご教授頂きたいです。

(3) 支払については、家族・親戚へ相談し返済する予定で私も積立などを崩して返済に充てる
予定なのですが、 家族・親戚共に生活に余裕がなく、極力長期的な返済が現実的なの
ですがこのような問題が発生した場合に、どのような返済計画がありえるのか
ご教授よろしくお願いいたします。

(4) このような問題に対して、みなさまの意見やご経験など、ございましたら
ご教示よろしくお願いいたします。
どのような方にご相談するのがいいのでしょうか?弁護士でしょうか?

家族もこれからの人生設計が大きく変わってしまい疲労困憊の状況です。
みなさまからのご助言何卒よろしくお願いいたします。

A 回答 (6件)

(1)これは、仕入れ金額ではなく「利益」も損害に含まれてきます。



(2)刑事事件ではなく、民事の場合は「不法行為」の損害賠償請求は知らなかった場合は20年が請求時効ですから、11年では時効成立はありません。

(3)返済期間は、「会社次第」としかいえません。
会社が、「一括」と言えば分割は不可能になります。
返済計画は、相談者が出来る内容を話すしかありません。
但し、会社が認めるかは判断できません。

(4)相談は、「弁護士」しかありません。
金額が大きいので、訴訟になっても「地方裁判所」扱いですから、弁護士しか代理人にはなれません。

相談者は「会社の責任」を書いていますが、これは今回の賠償請求には影響は与えませんから、下手に出さない方がいいでしょう。
(業務上横領)
第二百五十三条 業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、十年以下の懲役に処する。
上記のように、「横領」ではなく「業務上横領」になりますから、更に重たくなってしまいます。
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この回答へのお礼

最も具体的なご助言頂きありがとうございます。漠然としていた事を解説頂き、大変参考になりました。

お礼日時:2011/02/27 23:11

正論でいえば、横領したものは全て認め、示談に応じるという事で


しょう。

しかし、敢えていえば証拠のないものは否認し続けるという手段が
ない訳ではありません。

刑事にしろ民事にしろ被害(損害)の事実だけではあなたの姉を
犯人(加害者)にすることはできません。姉が行為した証拠がなけ
ればなりません。

「帳簿が合わない」だけでは姉の犯行とは言えません。
もちろん本人が自白した場合にはそれが有効な証拠となりますが
相手に全ての証拠がないとすれば、一部は認めても、全部を認める
必要はない、という考えもあります。

それから、示談する場合その内容を後々のことを拘束する可能性
がありますから、細かい内容についてもチェックが必要だと思い
ます。
質問にあるように内容の明細を求めるのは当然の交渉です。
明細を求めれば相手がどの程度把握して、どの程度どんぶり勘定
かもわかってくるかも知れません。

結論としては、他回答者と同じことかもしれませんが、法律専門家
に相談したほうがいいと思います。
ただし、お金があるからとか、無いからとかからスタートさせる
交渉はあまりいいやりかたとはいえません。
(お金を含めてですが)何を認めて、何は認めないのか、きちんと
方針することが大切です。
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この回答へのお礼

いろいろとご助言頂きありがとうございました。

お礼日時:2011/03/03 01:17

こんばんは



きゅうなことで、混乱されていると思います。

すぐ弁護士会へ相談してください。

会社に与えた損害は、弁償が基本です。
でも質問者様は会社にも落ち度があって、その分は相殺を期待されておられます。
これは会社へ宣戦布告です。

まず何を優先したいか、整理してください。
1、お姉さまの身分保証 
2、家族の財産優先

1番のケースは会社の言うなりにしないと無理でしょう。
でも、ご家族のお金が無いですね。
そこまでして、いまのお姉さんの身分を守る意味がありますか?
仮に、身分保証があっても、お姉さまが職場でつらいから
すぐに退職となります。

会社は、全額支払させた後、すぐにお姉さまを退職へおいこむと思います。

それなら、もうきっぱり、はらくくって、弁護士雇って、全面戦争です。

業務上横領罪(刑法253条)→7年なので、刑事責任は7年分までです。

お姉さまもいまの職場にはもういられないので、懲戒解雇と刑事告訴覚悟で会社と戦いましょう。
お姉さまはもう子供で無いので、金銭的責任を家族が負う必要はありません。

横領したものがお姉さま自身で返せないなら、金銭的責任はおしまいです。安心です。
その代わり、刑事告訴は覚悟してください。

会社に対する損害を補償しても、刑事告訴すると思いますがね。

冷静に考えてください。お姉さまが、いくらがんばっても、このまま職場には残れません。
ならば、弁護士立てて、まずは、和解工作です。

この回答への補足

詳細なご助言ありがとうございます。また説明不足で申し訳ございません。
補足いたしますと、姉は本件が決着次第、会社を辞める予定です。会社側の配慮で(支払に応じれば)刑事告訴はしないとのお話はありました。いずれにせよ弁護士に相談ですね。ご教示ありがとうございました。

補足日時:2011/02/27 23:10
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普通なら刑事罰が適用される事案だと思います。


支払いに応じれば懲戒免職にしないと言うことであれば、退職金を支給してくれるということでしょうね。
ただ、2000万円近い金額を右から左へ出せる家庭などありません。
最初に何百万円を弁済し、残りは分割にするよう交渉するしかありません。
その交渉は、素人では難しいでしょうね。
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この回答へのお礼

ご回答頂きありがとうございます。退職金の可能性があるという事ですね。ご助言頂きありがとうございました。

お礼日時:2011/02/27 22:57

ひとつは 姉上の行ったことであるから責任は全て姉上にある 家族親族は一切関わりは無い(たとえ姉上が懲戒免職になろうとも・・・現実的には懲戒免職であろうが自己都合退職であろうが退職せざるを得ないでしょう、懲戒免職ならば退職金相当額が弁済金、不足があっても管理監督責任で相殺)



あとは 交渉するだけでしょう
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この回答へのお礼

ご助言ありがとうございます。大変参考になりました。

お礼日時:2011/02/27 22:55

先ずは弁護士に相談しましょう。


その後の交渉も・・・
弁護士に依頼しても良い事案でしょう。
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この回答へのお礼

さっそくのお返事ありがとうございます。やはり弁護士の方に相談ですね。相談の前に、どのような対処や前例があるのか知りたいと思い質問させて頂いて頂いております。ご助言ありがとうございました。

お礼日時:2011/02/27 22:49

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