人生のプチ美学を教えてください!!

現在、22歳の娘が2回の留年により、看護大学を辞めました。そして、現在、家出中。借りていた学生の奨学金や、病院の奨学金の返済のことを話し合わずに。
正直、今までも親子の間でも、お金にルーズで返済をちゃんとしないと、思われます。そんな場合、親が支払うことになるのでしょうか?母子家庭で育ててきました。現在、50歳。教育ローンとかもあり私が背負うのも限界です。

A 回答 (11件中1~10件)

大変でしたね。

でも、今度は娘さんが自分で頑張る番なので、今までのお母様の努力を一旦リセットして、これからは、ご自身のために生きられたら、良いと思います。
こうだから、こうなった。という理屈は、人間には通らないものですね。
知人で逃げ癖があって、自分の住まいも荷物を遺して逃げたり、後処理のために親族に迷惑をかける女性がいましたが、今は自立して、子供も育っています。
難儀では有りますが、ご本人の責任は、ご本人で・・・・
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この回答へのお礼

ありがとうこざいます。
暖かいお言葉。子供に逃げ癖だけは、つけたくないし、私も、永遠には生きていないので。自分で生きる力をつけて欲しいです。

お礼日時:2017/06/05 21:32

貴女が払わないで誰が払うんですか?娘っ子はとんずらしたんでしょう。

その内に腹ボテになって帰ってくるかもね(失礼)無きにしも非ずですよ。「こんな娘に誰がした」必死で生きてきた貴女がしたの。ここらへんで張り倒すくらいの事しないと死ぬまで面倒見なきゃならんぞ。
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この回答へのお礼

冷ややかな回答、ありがとうこざいます。

お礼日時:2017/06/05 21:35

もしくは連帯保証人に設定したあなたの親(稼ぎがあれば)か、親戚になるはずだ。

連帯保証人を上乗せ金で対処していたら、あなただけかな。誰にしたか覚えてる?
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当然。

でないと借りられなかったはず。
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通常奨学金には保証人と連帯保証人が必要です(日本学生支援機構ベース)。


奨学金の契約時に両者を立てたと思うのですが、連帯保証人は誰になっているのでしょうか?
通常は親がなります。
保証人は「ごく近い血縁者で、生計を別にする、収入のある人」とあるので、親戚の方などになってもらっているかと思います。
返済義務が発生するのは連帯保証人ですから、この連帯保証人に質問者さんがなっていれば返済義務が発生します。
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保証人になっているなら返済していくしかありません。


娘さんと一切連絡が取れないなら、教育ローンの返済後から返済開始するように、返還猶予の申請をしておくことです。
機関保証を利用したなら、本人に返済義務があります。
返済しなければ、国の取り立ては厳しく、財産、給与差し押さえとなります。
ですから奨学金が原因で自己破産する若者も少なくないです。
https://www.newrule.jp/topics/syougakukin-hasan. …
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この回答へのお礼

保証料がかかる方を選びました。
それも保証人の私に請求になるんですよね。
自分でしたことは、自分で支払わせたいと思うのですが居場所がつかめません。逃げ癖はつけさせたくないです。

お礼日時:2017/05/31 21:09

保障人になっていませんか?


ついでにいえば、連帯保証人とかももう一人、学生支援機構の場合だと
つけていませんかね。

つけているなら、返せる限り保証人が返すことになりますし
(おそらく親が一人目じゃないですか?)
親が払わなければ次の人に請求がいくと思いますよ?
となるととにかく娘を捕まえて払わせ
親も手伝う。親が払って娘からとりたてる…しかないのでは。

しかしなぜ看護大学…公立の看護専門とかのほうが金額も安く
年数も短いと思いますが。
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うわ~大変ですね。

もし、あなたが支払ったら、また娘さんは同じ事を繰り返しますね。
ほとぼりが冷めたら戻ってこらられるのでしょうけど・・・
本人は、一生懸命頑張っているつもりなのでしょうね。でも、看護関係は相当厳しいでしょうから、馴染まないのかもしれませんね。
決めた事を・・目標を達成できないのは、お母様としては気がかりですが、
もし仮に手助けをしてしまうと、ご本人のためにならないので、教育ローンは
娘さんに任せてはいかがでしょう?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
そうしたいのですが、居場所がつかめません。逃げ癖だけはつけたくないです。
自分の欲しい物は、我慢して必死で生きてきたつもりですが、何も伝わらないものですね。

お礼日時:2017/05/31 21:12

保証人になっていなければ 支払う義務はありません。


もちろん 娘さんは返済する義務がありますし、おそらく契約書には親も印を押していると思うけど。
まあ、そんな娘に育てたのは親の責任と思って 返済せざるを得ないでしょう。
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>親が支払うことになるのでしょうか?



親(貴女)とは限らないけれども、保証人に請求があれば返済の義務を負います。
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