
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
詐欺犯だろうが一般人だろうが、死亡と同時に相続が発生します。
原則として相続は民法に定める範囲内にある親族(配偶者や子)が行います。そしてプラスの遺産もマイナスの遺産も相続の対象となるのですが、借金のようなマイナスの遺産(負債)がプラスの遺産より多い時は相続放棄の手続きをとれば、借金の返済の責任から逃れることが出来ます。プラスの遺産だけ相続して、マイナス遺産だけを放棄することは出来ません。ですから死亡した人(被相続人)の遺産の内容を知るのにも時間が掛かるので、相続人には「被相続人の死亡から、あるいは自分に相続の機会があると知った時から3か月以内に相続を開始せよ(おおざっぱな言い方ですが)」という民法の規定がある訳です。
ですから、身内など犯人の財産を相続した者ならマイナスの遺産、つまり借金なら返済も相続することになります。詐欺のような不法行為で得た財産も借金と同様に、被害者の請求があればこれを返済せねばなりません。
これに対して「相続人は善意の第三者だから返済の義務を負わないのではないか」という意見も出るでしょうが、民法では相続人と言う地位を包括的に得たものは「第三者」ではない、と定めています。もし善意の第三者という立場を認めたら、被害者は死亡した本来の返済義務者からはもちろん、相続人からも被害金の返済を受けられないという過酷な状況になるからです。
被相続人の犯罪履歴を知っている相続人(配偶者や子)なら、完全な相続放棄か、限定承認(プラスの遺産の範囲内でマイナス遺産の弁済に応じる)をするのではないでしょうかね。
>彼からお金を騙した取られた人間というのは結局、泣き寝入りすることになるのでしょうか?
詐欺犯からのすべての相続を相続人が放棄したら、もう被害金が戻ってくる可能性はなくなるでしょう。前述した限定承認ならプラス資産の範囲内で返済を求められますが、他にも被害があるような場合は返済金はさらに少なくなります。
配偶者や子が相続放棄もせず、限定承認もせずに完全に相続した場合のみ、被害者は加害者の身内たる相続人に対して不法行為に基づく損害賠償請求が出来るわけです。
No.3
- 回答日時:
被疑者死亡のまま、被害者が協力して民事訴訟でしょうけど、
本人に財産なし。身内も相続放棄で、1円も戻ってこない可能性が大きいです。
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