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 平成19年度から、地方道路整備臨時交付金を使用して道路拡幅を行いたいのですが、事業用地確保のため今年度に、土地開発基金を使用して用地を先行買収し、来年度に交付金を使って基金に返済する手法は問題があるでしょうか?
 ちなみに土地開発基金は特別会計ではありませんが、一般会計にも属さない歳計外です。

A 回答 (2件)

 当該事業は、ご承知のとおりいわゆる国の補助事業ですよね。

先行投資という考え方は解らないでもないですが、私も#1様同様に先行投資と言えど基金に返済は不可能だと思いますが。しかしながら、詳細については都道府県等の担当者にとりあえず確認すべきです。

 交付金事業ですから、当然会検対象事業です。また、実績報告の際も用地買収に係る書類の提出を求められると思いますが、どのように説明するのでしょうか?当然契約書の日付は前年度ですよね。

 先行投資と言われてますが、どのようにして買収面積を決定するのでしょうか?蛇足でしょうが、設計及び用地測量を実施して初めて買収面積が確定するはずです。それともすべて自営で実施するのでしょうか。

この回答への補足

 本来なら土地開発公社で用地先行買収し、後年度に土地開発公社から買い戻すものです。しかし、地権者の都合上、来年度買収では遅すぎ、かつ、土地開発公社での先行買収では議会の議決等時間がかかります。しかし、基金の活用では今すぐにでも先行買収可能なのです。また測量等の費用も基金からの支出でまかなえます。

補足日時:2006/07/27 15:23
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過去に実務を行っていたものです。


もうしばらく離れているのでうろ覚えですが、交付金は道路整備事業自体に交付される特定財源なので、基金に返済する目的では使用できなかったと思います。

用地買収は交付金の対象になったと思いますが、財源措置されていないのでしょうか?
もしも市町村の財政担当者の方であるならば、都道府県の交付金事業担当者に確認したほうがよいのでは。
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