プロが教えるわが家の防犯対策術!

義妹夫婦は既に離婚が成立しています。元夫の名義にて購入したローン中の住宅があり、義妹が連帯保証人となっています。
元夫は、仲違いから家を飛び出し他に借金をして、現在自己破産の確定を待っている段階です。この事から義妹は連帯保証人として債務を負う結果となりましたが、夫婦でローンを支払う予定でしたので義妹の収入に養育費と母子家庭の補助を加えても支払いは困難な状況と判断出来ます。無理をすれば、子供が成人するまでは何とかなるかも知れませんが、その後は自分が生活するのも困難な状況と思われます。

負債は2000万円 ローンは残り33年 義妹自身の収入は手取り月額12万円程度です。

次の5点に付いてご教示下さい。
・住宅は元夫の名義ですが、自己破産により名義はどうなるのでしょうか?
・名義を変更する場合には次の連帯保証人が必要となるのでしょうか?
・このままの名義で義妹がローンを払い続けた場合は住宅に住み続けることはできますか?
・元夫の名義が残る場合、復権した時に勝手に売却される事を防ぐ事はできないでしょうか?
・個人債務者再生の住宅ローン特則で住宅を残して可能な範囲で支払いする事はできますか?

 よろしくお願い致します。

A 回答 (7件)

・ 住宅の名義は、元夫が破産しただけでは変わりませ ん。

先行き、銀行から、競売申し立てないし任意売却 の話が出ます。その結果、競落人または買受人に名義 が変更されることになります。
・名変するときは、それ以前に買受人の段階で、保証の 関係は精算されます。銀行は、売却代金から優先弁済 を受けますから、主債務は消滅し、そのため、連帯保 証人の債務もその時点で通常なくなるのです。質問が どのような場合をお考えか?別の場合を聞いているよ うな気が多少していますが、すいません。
  連帯保証は、付従性があり、建物を売却されたとし てもそのローン債務が残存しているかぎりは、簡単に 言うと、それにくっついて残ります。
・だれでも良いから支払いをすれば、とりあえず居住は 継続はできます。
・自己破産ですが、同時廃止という簡便な処理方式か、 それとも管財人がついているのか、聞いておられます か。同時廃止事例であれば、元夫は復権しなくても、 それ以前に任意売却できます。通常は、銀行側から破 産申し立て後に、持ちかけてきます。管財人がついて いる管財事件であれば、管財人だけが処分できますの で、管財人を通して任意売却します。その場合、元夫 は当然処分はできませんが、管財人側からいついつま で頃に立ち退いてほしいとか、その準備をしてくださ いと内々に通知がきます。
・住宅ローン条項をつけて、破産ではなく、民事再生す る方法もあります。問題は、元夫がそれを選択して住 宅だけは手放したくないという気持ちがあるのか、定 期的な収入がある定職をお持ちか、住宅以外の一般債 務について圧縮しても300万は数年で支払わなけれ ばならないので、元夫が住宅ローンと一般債務の月額 支払い分を併せた金額を実際に払えるか(ローンは、 金融機関で組み替えシュミレーションしてくれます、 ただし支払い総額は不変)、ここの判断は非常に難し く、掲示板での判断回答になじみにくいところと思い ます。最終的に方針選択のためには、一切の資料をも って元夫が(元妻と一緒に?)相談にいくしかないで す。

この回答への補足

皆さんにご回答頂き深謝致します。
私も、義妹から相談を受けましたが、何の知識も無く困っております。

・名義変更については、義妹がローンを払いたいと言っており、その場合に元夫の権利が残ってしまい将来退去命令が出てしまうことを恐れての話しです。
ここでの名義変更は、元夫から義妹への変更のことを対象としてお話しておりました。
・元夫はすでに家を出てしまっており、当該住居に付いて未練はなく、現在この住居で生活中の義妹が家を残したいと願っています。
逆に、家を出てから借金をして自分を破産に追い込んだようなふしも見受けられます。
・元夫の自己破産についても、離婚調停中に話しが出たようで実際には詳しい事が伝えられていません。元夫の態度は非常に無責任なもので、調停に2年近くも費やし離婚問題だけでも義妹は疲れ果てています。
管財人や銀行からの動きは全く出ていないと聞いています。
・離婚した元夫が資料等を持って相談に行くなどはいまの状況から見て非常に難しいように思います。
元夫は、破産すれば自分の責任はすべてなくなるんだということを義妹に言い、全く自己の責任を感じていません。
・私から見て、義妹の現収入ではローンを払い続けることはほぼ不可能と考えています。養育費や母子家庭に対する補助などを入れて生活はギリギリの筈です。
義妹としては、破産となり家を追われてもアパート等で家賃がかかるのなら無理をしてでもローンを払いたいとの気持ちなのです。
 義妹の実家には、両親がおり空き部屋もあるので、2人の娘と暮らせる事は不可能ではありません。しかし、義妹夫婦が無理をして家を建てる事に反対だった父親に対しての引け目、また父親のそれを未だ許していない雰囲気からどうもそれが言い出せない状態なのです。

 どうも相談というより、嘆きになってしまいました。
申し訳ありません。

補足日時:2004/10/02 13:09
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この回答へのお礼

この度はお世話になりました。

お礼日時:2004/10/11 09:05

専門家の方からの回答がありますので、法律的には差し控えますが、元夫の無責任な態度(住宅の債務まで元妻に被せようとしているぐらいだから、たぶん慰謝料、養育費など払う気持ちが無い)から、私個人としては義妹さんは住宅取得にこだわらず、できるだけ債務を軽減する向きで検討して行った方が楽になると思います。

彼女があなたのだんな様の妹さんであるなら、だんな様と共にお義父様と義妹さんの間に立って、なんとか実家に住めるよう一緒にお願いしてあげてはどうでしょうか?
住宅売却代金は多少購入額より少なくなっても、負債を支払った後の残金はローンを33年間払うより安いことは確実です。さて、手放す決意ができたとしても、競売の状態になってしまうと市場価格よりかなり低くなりますので、できれば市場価格で売れるように専門家に早急に相談された方がいいですよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
私も同意見なのですが、なかなか同居を勧めにくい背景があります。私は義兄にあたりますが、3人娘の長女と結婚し妹2人も結婚し家を出ました。
家に戻るのは、本人の100%意思でないと、私としては積極的には勧められないのです。そんな事も言っていられないので、実家に戻ることが最良の選択であると伝えてはいるのですが・・・
ご意見を頂き心強く思います。
一人でいろいろ考えては見るものの限界もありますのでインターネットでこの様な支えを頂けることが非常に嬉しいです。義妹をなんとか助けたい!

お礼日時:2004/10/03 10:23

◎#2です。

当初(ご質問の文面)から「元夫の破産手続き」や「その進捗状況」に若干疑問を感じていたのですが・・・

◎『元夫の自己破産についても、離婚調停中に話しが出たようで実際には詳しい事が・・』との補足を読みますと、益々「破産手続き」に入っているのか、それとも「破産」を考えている程度なのか迷うところです。

◎また、「破産手続き中」で有れば「義妹さんの現在のローンの支払い」は、ご本人に取っては「住んでいる・住んでいたい」のだからとの考えかも知れませんが、結果論で考えると「保証人としての支払い」でしかなく「例え完済しても」当該住居は「元夫の破産財源」でしかなく「元夫の債権者への弁済原資」となるだけです。

◎ただ「義妹さんは当該住居のローン連帯保証人」との事ですから、「元夫が破産手続き中」か「破産手続きをしなくとも、事実上債務過多で破産状態」で在るのなら、結果「連帯保証債務を負わなくては為りません」

◎#2でも述べた様に、残ローン33年から考えると、例えば当該物件を「売却した金額」と「ローンの残債」はローン残債が多く為ると考えられます。ローンの形態にも因りますが、これも残33年から推量すると、現在の支払いはその大部分が「金利」かと思われ、元本は殆ど減っていないと思われます。

◎これは、「元夫の破産手続き」や「ローンが払えなくなった」場合も同じ考えができ、売却した金額とローンの差額は「連帯保証人の債務」として残ります。

◎ですから、先ずは「元夫が破産手続き中か否か・・・」を早急に確認(これも本人の口答で無く)し、また「ローンの残債」「当該住居評価額」等々を把握して対処する事が肝心かと思います。

◎どちらにしても「義妹さんの今後を法的な裏付けを以て冷静に判断」する為に、至急「弁護士」への相談をお勧めします。
東京の3弁護士会の場合、相談料は30分5250円です、他の地方も大差は無いと思慮致します。
http://www.nichibenren.or.jp/jp/hp/houritu/souda …

◎補足の文面からも「元夫の無責任さ」だけが際立つだけで、到底「個人再生」など期待できるものでも無く、当該住居に執着する事(>義妹の実家には、両親がおり空き部屋もあるので、2人の娘と暮らせる・・からしても)も無理・無駄かと思慮せざるを得ません。

◎ですから、今は「義妹さんが如何に有利に離婚し、保証債務を軽減する」かが重要かと思慮致します。この現状で「迷ったり・躊躇」している時間は無い思います。早急に行動をお執りになる事をお勧めします。
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この回答へのお礼

元夫の状況に付いては、義妹からの情報からで10月に確定をまっていると聞きました。これが、破産確定なのか免責確定なのか不明な点は、私からも状況確認を急ぐように言っています。
補足の内容では、私自身も困惑するだけの内容で申し訳ありませんでした。相談したいというので義妹のところへ出向くといつも涙になってしまい、詳細を追求するように聞くことが辛い状態なので不明な点が多い事も否めません。
ご助言頂いている様に、既に迷っていることは状況を悪くするだけですので早く弁護士の相談を受けるように勧めるように致します。
ありがとうございました。

お礼日時:2004/10/02 15:54

すいませんでした。

すでに元夫のかたは破産申し立てしてたぶん免責確定を待っているのでしたね。とすれば、当然、民事再生は無理でした。また、仮に、妹さんに民事再生を選択しても、不動産は残せません。

この回答への補足

そうすると、既に家を残すことは出来ないということですか?それは、義妹がローンを払い続ける事が出来ないとのことなのでしょうか。

補足日時:2004/10/02 13:45
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>・住宅は元夫の名義ですが、自己破産により名義はどうなるのでしょうか?


銀行より不良債権として保証会社に債権を譲渡し、保証会社は抵当権を行使して競売にかけます。
競売により債務が完済されればよし、残金があれば義妹さんに請求が行きます。

>・名義を変更する場合には次の連帯保証人が必要となるのでしょうか?
>・このままの名義で義妹がローンを払い続けた場合は住宅に住み続けることはできますか?
基本的には出来ません。売却されます。

>・個人債務者再生の住宅ローン特則で住宅を残して可能な範囲で支払いする事はできますか?
これは破産しなかった場合には可能です。個人再生を使う場合は破産手続きではありません。
この場合は連帯保証人への請求は、再生後に支払遅延などがなければ来ません。
これは元夫が取る手続きですし、すでに破産申請しているようですからもう遅いかと思いますが。。(もっとも債務額が大きすぎれば個人再生は使えません)

もしその住宅を残したいとお考えでローンを支払うということなのであれば、これはもうローン債権者との相談になります。この場合、義妹が元夫より銀行でローンを組んで購入するということになります。
ですから所有者は義妹になりますが、問題は義妹にローンを組むことが出来るかどうかです。
ご質問内容をみるとそれほど収入があるというわけでもないようですから、簡単にはいかないでしょうね。

一度弁護士にご相談下さい。
多分マンションは手放して義妹さんも破産した方が今後の為にはよいのではと思いますが、、、
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この回答へのお礼

ご回答に深謝致します。
No.5の補足の部分でアドバイスありましたら再度宜しくお願い申し上げます。

お礼日時:2004/10/02 13:40

◎5つの、質問についてですが・・・



◎『元夫は、現在自己破産の確定を待っている段階です』との事で有れば、ローン中の住宅にはどなたが居住しているのでしょうか?義妹さん居住しているのでは・・・?

◎破産手続き中で有るのなら、すでに管財人が「保全手続き」や「調査」に訪れていて、何らかの説明も有ったと思慮されます。

◎当該物件のローンも停止していますよね。

◎それを踏まえた上で・・・
●住宅は元夫の名義ですが、自己破産により名義はどうなるのでしょうか。
○破産手続きとして、競売にかけられ落札者の名義になると思われます。

●名義を変更する場合には次の連帯保証人が必要となるのでしょうか。
○基本的には、破産手続きに入ったので有れば、競売手続き前に、管財人に対し「任意売却」を申し入れる事は可能かと思いますが・・・物理的にはご無理かと。

●このままの名義で義妹がローンを払い続けた場合は住宅に住み続けることはできますか。
○この文面を見ると「現状ローンの支払い中」かとも「勘違い」してしまいそうなのですが・・・「ローンの名義人」及び「所有者名義」が「破産手続き中の元夫」で有るのですから、ローンの支払い継続自体が有り得ないと。

●元夫の名義が残る場合、復権した時に勝手に売却される事を防ぐ事はできないでしょうか。
○破産決定が有っても・無くても「破産手続き後」に「元夫の名義が残る」事は有り得ないと。

●個人債務者再生の住宅ローン特則で住宅を残して可能な範囲で支払いする事はできますか。
○これは「破産手続き」をして、個人再生手続きの「住宅資金貸付債権に関する特則」の適用を受けることは出来ないと思慮されます。将来に渡る確定的な収入等の、資格があるかは別として、元夫が個人再生手続きを申し立てているので有れば・・・可能性だけは。

◎住宅ローンのみで「破産手続き」は考えにくいので「負債は2000万円」は住宅ローンのみでは無いですよね。また、義妹さんの連帯保証は住宅ローンのみですか(補足要求では有りません)・・・当該住宅の現在評価やローン残額等々が不明ですしので、適切なアドバイスで無いかとも考えます。しかし、ローンが残33年から推測させて頂いても、難しい事だとは思います。

◎以上、ご質問文からの推量も含んだアドバイスです。参考の一部程度にお読み下さい。
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この回答へのお礼

ご回答に深謝致します。
No.4の補足の部分でアドバイスありましたら再度宜しくお願い申し上げます。

お礼日時:2004/10/02 13:43

・名義変更するだけでは保証人は不必要です。

金銭貸借が発生するときのみ必要になります。
・余談ですが名義を変更するときも変更手数料や登記費用がかかります
・住宅は元夫の財産だから名義変更すると贈与税が発生するかもしれません。
・義妹さんが一生懸命払っていてもそれは単なる銀行への債務支払いに過ぎないのです。
・義妹さんが連帯保証人としてがんばって払っている限りまだ元夫のものです。いつでも元夫は義妹さんに退去請求できます。
・すべてが元夫の名義になっていても義妹さんが長年支払ったと言う証明ができれば裁判で勝てる見こみがあると思います。でも払い損になることも・・・
・住宅ローン特則適用は本人だけじゃないでしょうか。
・自己破産するためにはその人が所有する財産をすべて処分するように言われませんでしたか?
義妹さんが土地及び住宅の何分の一かでも権利を作っていたなら彼女の意思で売却かどうかを決められると思います。そのかわりローン債務を支払っていかなくてはいけません。また基本的に契約者本人が自己破産して払えませんとお手上げすれば住宅は銀行のものです。債務を履行できなくなったらそれを弁償してもらうためにその住宅を担保として押さえているのですから。
ということで私個人としては住宅を売却して現金を作ってもらい、いくらかを慰謝料としてもらったほうが良いような気がします。そして連帯保証人と言えども生活が優先です。そのへんを法律は守ってくれそうな気がします。
なんか義妹さんがかわいそうになってきました。
どなたか助け舟をください。私は間違えてるかもしれません。他のひとの回答もお待ちくださいね。
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この回答へのお礼

ご回答に深謝致します。
No.4の補足の部分でアドバイスありましたら再度宜しくお願い申し上げます。

お礼日時:2004/10/02 13:42

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