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農地の売却契約をし登記手続も終えたところ,用水路の土地改良区から除外されるため、除外決済金が請求されました。これは譲渡の為に直接かかる費用にはなりませんか

A 回答 (2件)

https://www.fp-soken.or.jp/H19.01.29%E3%80%80no1 …

http://tokyo.zenkoku-data.net/justax/pdf/justax_ …

農地転用決済金については譲渡費用となる判例があります。
同様に考えて良いでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。助かりました。

お礼日時:2019/03/11 11:51

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譲渡費用とは、土地や建物を売るために直接かかった費用のことです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/j …
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「土地や建物を売るために直接かかった費用」に間違いありませんから、堂々と譲渡費用に含めて下さい。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございます。実は特定住宅地造成事業の為に県に譲渡しています。この場合買取証明書に租税特別措置法第34条の2第2項第1号と記載があったので買取価格1380万円に対し1500万円の特別控除が受けられるのでそこは無税になりますが,別途移転雑費として補償金 48,300円 の給付を受けておりその部分の費用にできればと思ったのですが・・・・どうでしょうか?費用は 148,000円 です。

お礼日時:2019/03/10 22:53

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