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五年超の土地の譲渡に係わる税率の質問です。

現在の制度では、
http://www.shimazugumi.com/finance/landowner.shtm
に記載のように、 本年(2003年)と翌年以降では異なる。で、いいのでしょうか?
税率も記載の通りでしょうか?


特別控除額は、
収用事業のために,土地や建物などを譲渡した場合・・・5,000万円
住宅・都市整備公団等が行う特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合・・・2,000万円
特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合・・・1,500万円
で、いいのでしょうか?

で、
それぞれの控除は同一年で重複してそれぞれに適用可能なのでしょうか?
また、「特定住宅地造成事業等」の具体的意味について解りやすいURLがあればご紹介下さい。

A 回答 (1件)

国税庁のタックスアンサーのページを参考にされたらいかがでしょうか



参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/JOUTO.HTM

この回答への補足

ご指摘有り難うございます。そいつを忘れていました。

現行税率・特別控除額とその重複適用等に関しては解りました。
ただ、翌年以降の税率と「特定住宅地造成事業等」の意味については調べきれませんでした。

補足日時:2003/01/28 11:10
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