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 倒産したゴルフ会員権を知り合いに売却しようと思うのでが、倒産したゴルフ会員権は売却禁止という話を聞きました。しかし、このゴルフ場は倒産したと入っても、次の経営陣によって存続しており、プレイ権も存在しています。このような場合でも売却は不可能なのでしょうか?
法律違反になると困るので、何か良いアドバイスをお願いします。

A 回答 (1件)

二つの観点から説明します


ゴルフ会員権はメンバーの質の確保の点から会員権の譲渡は会則で理事会の承認を得ることが必要とされるケースが殆どであり、事業破綻しても契約の特約は有効となります
ですから今回のケースでは元来の契約(会員規則)は有効ですので譲渡禁止もしくは譲渡制限は有効となります
会員権は民法上の債権的な性格をもつケース(預託金を供している会員)では債権の譲渡は特約により制限されない限り債務者の承諾、もしくは通知により譲渡は可能ですしそれは債務者の倒産により制限は受けません
ですから会員規則の制限如何により譲渡の可否が決まりますので確認されるとよいと考えられます
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