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A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
権利証という書面は存在せず、登記済証、登記申請書の控えのようなものを権利証という形で保管するのが一般的です。
しかし、この登記済証の交付を受けるのは任意ですし、破棄したりすることも自由です。
最近ではこの仕組みがなくなっており、登記識別情報というものの交付を受けることが一般的ですが、こちらの交付も任意であり、破棄などをしても実害はほぼありません。
売買などですと、登記済証や登記識別情報を書いてに渡すことで、所有権者である売主の譲渡意思と判断され、登記変更手続きがスムーズになるわけです。これらがなくとも、所有権者への確認文書や司法書士などの職務上の証明書などで売買等は可能です。
さらに相続の場合には、以前の所有者がなくなっているわけですから、以前の所有者からの登記済証等などの引継ぎはないままの相続登記となります。
この相続登記で登記済証や登記識別情報を手にしていても、紛失される方は少なくないでしょう。
手元にこれらの書類がないと、物件の所在地(住所は住まいを示しますので)がすぐにわからないということはあるでしょう。
それでも、多くの場合、所有する不動産に対して固定資産税が課され、課される際に課税物件一覧が示されるので、それを見ることで物件所在地が分かると思います。ただ、よほど小さな物件や農地などですと、固定資産税のかからない免税店未満の評価として、固定資産税の課税の通知文書もないかもしれませんね。
固定資産税がかかっている場合でもかからない場合であっても、固定資産税の計算上、物件所在地の役所で資料を保有しているはずです。
相続手続きなどで、詳細な物件所在地が分からないなどの際に行う方法でもあるのですが、固定資産税課税台帳に対しての名寄せによる粗油名所を出してもらうことが可能です。
ですので、最低限の行政区、東京都○○区や○○市などが分かれば、市役所等へ行き本人確認などを行うことで、物件所在地の表記まではわかることでしょう。
宅地などであれば、市販の地図やカーナビなどで調べることが可能ですが、宅地利用されてこなかったような農地や山林などですと、市販の地図などで場所の特定はできないことでしょう。
そういった場合には、法務局で地籍測量図や公図などを交付を受け、実際の地図などと照らし合わせて特定していくしかありませんね。
私の祖父が亡くなった際の相続手続きでは、遺産の調査まで専門家へ依頼すると費用が高くなるので、多少知識を持つ私が調べたことがあります。
亡くなった祖父から聞いたであろう○○町に山を買って保有しているといううわさ話に近い情報からその町の役場へ出向き調べたことがあります。
所有者と思われる祖父の戸籍、そして相続人であることが分かる戸籍、相続人からの委任状と本人確認書類をもって相談した結果、過去に課税した形跡がある物件はあるが、〇年ごろから課税していないと聞かされました。
その後預金などの調査をした際に、通帳もなかったので取引履歴証明を可能な限りさかのぼり取得した結果、課税されなくなったころに退勤の入金が不動産業者からあったことを見つけ、売却したであろうことが分かったということもありましたね。
どこかで紐づけば調査の仕様もあります。しかし、○○県に物件があるというようなあいまいさですと調べきれないこともあると思いますが、課税さえされていれば、課税の通知がされることでわかるかと思います。
納付用紙に物件明細がつづられていることもあるし、物件数が多ければ別冊・別紙になっていることもあります。
固定資産税は地方税ですので、物件所在地役所ごとに届くはずです。
共有の場合には、行政側が代表者を選び、代表者へ通知していることもあります。関係者へ聞いて回るという必要があるかもしれませんね。
共有の場合には、単独所有とは別に通知がされ、代表者名に他〇名といった形で課税されると思います。
参考になれば幸いです。
No.3
- 回答日時:
わからなくなることはあり得ます。
でも,普通の人は,自宅ならともかくそうでない場所のことについてまでは覚えていないんじゃないですか? そんなもの,どこかに記録を残しておけばいいだけですから。
通常の場合,所有権の登記をする際にはその名義人になる人が登記の申請人になり,その人には登記識別情報が通知(いわゆる権利証が発行)されます。
ですが,共有相続の場合はその相続人のうちの1人が自己の権利の保全のために全員の名義で登記申請をすることが可能で,その場合にはその申請人だけに登記識別情報が通知され,他の相続人には登記識別情報は通知されません(つまり,登記名義人にはなるけど権利証はもらえない)。
また,借金等を負っていてその債権者が相続人に代わって(=「代位して」という)相続登記を行うと,相続人の全員に登記識別情報は通知されません(=権利証は一切発行されない)。
そして,素人申請の場合にあったりするのですが,登記が終わっても登記識別情報通知書を3か月間以内に受け取りにいかないと,その通知書が廃棄(不動産登記規則65条1項3号)されてしまい,自分で登記はしたけど権利証はもらえないという結果になることがあります。
それに登記識別情報の通知書はA4サイズの紙1枚です(物件が複数ある場合はその数だけあるし,数回に分けて登記した場合にはその数だけある)が,これを失くしてしまう人もけっこういるようです(僕は司法書士事務所に勤めていますが,扱う案件の1%ぐらいの人が失くしてしまっていたりします)。
それでも,不動産の特定事項(土地なら所在と地番,建物なら所在と家屋番号)がわかれば登記簿謄本(登記事項証明書)を取得することができます。紙であるこの証明書はいつでもいくらでも発行してもらえますが,これをスキャンしてPCに保存しておけばちょっと安心かもしれません。
不動産の登記亭事項を忘れてしまっても,その不動産が固定資産税が課税されるものであれば,毎年役所から納税通知書が届くはずですので,それを見ればわかるでしょう。ただし固定資産の評価額が課税点に届いていないと,固定資産税の通知も届きません。課税されていたほうが安心だとも言えるわけです。
まあ,記憶に残さなくても記録に残しておけばいい。結論からするとそれだけのことですね。
No.2
- 回答日時:
住所わからなくなるってことありますか?
↑
登記簿や権利証を見ればわかる
はずです。
ただ、実際と乖離がある場合が
あります。
所有権者は権利証とか登記簿とかわたされますよね?
↑
登記簿は渡されません。
法務局へ出かけて閲覧します。
権利証は、誰が預かっている
人がいるはずで
その人に言って、渡してもらいます。
被相続人が持っていたなら
家捜しする必要があります。
権利証が無くなったら面倒ですよ。
No.1
- 回答日時:
痴呆とかになれば分からなくなるでしょう。
調べるなら簡単ですが。
https://www1.touki.or.jp/
普通は登記簿謄本を保管してますね。権利証もありますが、意味はありません。記録程度。
相続しただけでは何も変わりません。(相続)登記して初めて正式な所有権になります。
原則、相続権が変わる事は無いので登記しなくとも実質の権利はありますが、登記していないと、自身の死後、面倒な事になります。
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