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過去の所有権移転登記に際して添付されていた書類は、法務局で永久保存されるのでしょうか。それとも保存期間があるのでしょうか。

くわしくは書けませんが、
友人が所有者であった不動産が、なかば勝手に移転登記された可能性があるのです。
遠方なので、登記簿謄本を入手するに際して、当時の添付書類の閲覧・謄写もあわせてできれば都合がいいと思うのです。
また、今のその友人の立場で、それらを閲覧・謄写することは可能でしょうか。

閲覧・謄写したい書類は、申請書、委任状、印鑑証明書、権利書(保証書を使ったかもしれない?)、原因証書(契約書に基づく売買か、任意協議書または公正証書にもとづく贈与かは不明)です。

不正な移転登記であったとき、相手がどう考えるかはともかくとして、「更正登記」で原状に復することは形式的には可能なものでしょうか。可能であれば、更正登記をしろと相手に求めることもできるように思うのです。

A 回答 (2件)

所有権移転登記は、権利に関する登記になります。


権利に関する登記の申請情報及びその添付情報(申請書及び申請書に綴られている添付書類)の保存期間は、
不動産登記規則第28条9号により、受付の時から10年間とされています。

また、それらの閲覧については、利害関係が要求されます(不動産登記法第121条2項)。
(写しの請求はできません。写本が欲しい場合には、閲覧者が写真撮影をすることになります)
閲覧の請求をする人が当該登記申請の義務者であるならば閲覧請求は可能ですが、
本人確認を要求されるかもしれませんので、予め確認しておいた方がよいでしょう。
なお、いわゆる権利証は、登記申請時に添付はするものの、
登記の完了時に申請人に還付され、登記所に保管はされません。
よって閲覧はできません(保証書であれば1通は添付されるので、閲覧は可能です)。

当該権利移変動が所有権一部移転であったにもかかわらず全部移転になっている場合等では
更正登記は可能ですが(利害関係人がいる場合には、その承諾が必要になりますけど)、
権利変動がなかった場合には、抹消登記(場合によっては移転登記)で権利を回復することになります。
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この回答へのお礼

謄写でなく、撮影ですね。
そういえば昔、法務局でなく検察庁ですが、起訴関係書類を丸一日かけて全部撮影したことがありました。そのときは膨大でした。

保存10年間ならまだじゅうぶん大丈夫です。
当然申請義務者だし、本人確認は問題ないようです。

今回のご回答でかなり見えてきました。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/01/08 10:56

この間まで司法書士をやっていた司法修習生です。


添付書類ですが利害関係人なら閲覧可能。
閲覧可能な範囲および謄写の可否は忘れました。
保存期間は5年だか10年だかあったと思います。
って、きちんとしたことが書けずに申し訳ないですが、この辺のことは法務局に直接聞いた方がいいです。あるいはきちんと弁護士・司法書士に相談するとか。
こういう重要な質問は匿名性の高い掲示板できちんと答えることはできません。犯罪に利用される可能性もありますし。
あと、登記の戻し方ですが、基本的には錯誤・抹消、抵当権者等利害関係人が生じており承諾が取れない場合には真名回復になるでしょう。ただし、どちらの手段をとるにしても現在の名義人の協力が必要です。それが駄目なら裁判しかないですね。
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この回答へのお礼

早々にアドバイスをいただきありがとうございます。
かつて登記や民法などに関係していたことがあるのですが、添付書類の閲覧はしたことがなかったので、不安になってました。

PS どうしたらいいかのアドバイスを求めたつもりはなく、一般的な方法論、役所のしくみをおたずねしたものなので、犯罪利用うんぬんはちょっと違うのではないかと・・・。

お礼日時:2006/01/08 10:54

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