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「錯誤」を原因とした所有権更正登記の際に必要な抵当権者の承諾書は、実務上の問題として金融機関が出してくれることはまずないというのは本当ですか?
また、所有権保存登記と移転登記の違いが良くわからないのですが、どういったことなのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

A 回答 (6件)

更正登記であっても真正な登記名義の回復による所有権移転登記であっても、取扱には両者の差はありません。


登記上は「表示方法が異なるだけ」と言えます。

税務署については事前に「新たな所有権の取得・移動」があったのではなく、「正しい状態になおしただけ」であることを説明して「承諾」を取っておくことです。
登記手段が決定した後に、このような登記を行うと説明してあらかじめ税務署で確認しておいてください。
また、都道府県税事務所においても「不動産取得税」が科されないことを確認しておく方がいいでしょう。

真正な登記名義の回復による所有権移転登記は「所有権更正登記の代用」として利用されているものですので、実際は売買や贈与であるのに贈与税等を脱税するために利用する、というようなことがないのであれば「表示が異なるだけで事実上同じ」として取り扱われます。
但し、「事実上同じ」として扱われることを事前に確認しておく方がいいと言うことです。

この回答への補足

なるほど。きちんと確認しておくことは大事ですよね。
その場合、口約束だと後から言った言わないになる可能性もあるので、「承諾書」のようなものを税務署などに書いてもらった方がよさそうですか?

いろいろ調べたり、こちらのレスで助言をいただいて、免許税の安い更正登記の方がいいけれど、書類をそろえる手間がものすごくかかりそうだし、移転持分もそれほど多くなく免許税もバカ高くはなりそうもないので、真正登記名義回復でもいいかもと思い始めています。
今週早速税務署に行って相談してきます!

移転分の不動産取得税やら固定資産税その他諸税に関してはどうなるのか気になるところですが、税金の方に改めて書き込みさせていただきます。

補足日時:2005/08/07 18:41
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#1です。


蛇足ですが。

AB共有状態で全体に設定された抵当権は、A単有に更正された時点で、Aが従前に持っていた持分の抵当権へと「職権更正」されます。
今回のケースでは関係ないですが。

既に回答しておりますが、ご質問のようなケースでは「真正な登記名義の回復」を原因とした所有権移転登記の形式を取って、「結果的に更正されたのと同じ状況」を創り出すという処理が「実務」では行われています。

税務署からの「お尋ね」があったり、確定申告時に問題があることに気づいて「更正したい」という方がまれにおられます。
また、事前に購入者の方と話ができる場合には、持分についての相談や確認を行うようにしていますが、夫婦だから単純に2分の1づつと考えておられる方が、説明後に持分を変更されるケースがよくあります。

この回答への補足

haku-yさん

レスありがとうございます。
私も実は
>確定申告時に問題があることに気づいて「更正したい」
と思っています。15年度分の申告について今になって税務署から連絡があり、大変困りまた憤っています。何でもっと早く連絡よこさないのか、と。

できれば更正登記でいきたいところですが、登録免許税に大差があること、そろえる書類数の差以外に、両者にメリット・デメリットはありますか?

補足日時:2005/08/06 23:00
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所有権の更正登記に関して2種類あるというのは#1の回答者の書かれたとおりですが、


その結果が少し違っています。

【1】A単独をAB共有に更正する場合
#1の回答者の書かれたとおり、抵当権の効力はB持分には及ばず、A持分のみに縮減されます。
(抵当権を設定したのはAだけで、Bは設定していないため)
これにより、抵当権者に不利益が生じるため、抵当権者の承諾書が必要になります。

【2】AB共有をA単独に更正する場合
Aは自分の持分に抵当権を設定しており、その持分が100%に更正されただけですので、
抵当権が及んでいる範囲に変更はありません(全体に及んだままです)。
(登記上、数回に別れて持分を取得したのであれば、
登記の順位番号を特定する方法により持分の一部に抵当権を設定できますが、
そうでない場合には、一部に対する抵当権設定はできないことになっています。
上記の更正によりA持分の一部にしか抵当権が及ばないことになってしまうと、
これを覆すことになってしまいます)
抵当権者に不利益はありませんので、承諾書もいりません。

抵当権者が承諾書を出すか出さないかは、その更正の事情次第です。
担保価値の減少を伴うものですから、なかなか出しにくいものではありますが、
絶対に出さないものでもありません。
(どちらかというと、抵当権者の融資担当者が稟議書を書くのを面倒がって、
それで難色を示すことが多いのかもしれません)
上記【1】の場合で、Bの持分をすぐに追加設定するのであれば、
比較的簡単かと思いますけど。

なお、A単独所有で抵当権付きの不動産をAB共有にする方法としては、
「真正な登記名義の回復」を原因とする持分移転登記をするという方法もあります。
この方法でしたらば、抵当権者の承諾がいりませんので、
(Bの所有権が抵当権に劣後するので、抵当権に影響を与えないから)
更正よりもこちらが多用されているような気がします。

この回答への補足

chesha-Tさん

レスありがとうございます。
抵当権者の承諾書は得にくいということで更正登記はあきらめていましたが少し希望が持てました。

私の場合1に当たりますが、抵当権の追加設定というのは割とすんなりいくものなのでしょうか?
抵当権者は銀行と住宅金融公庫なのですが、両者からの承諾書が必要ですか?また、今回は新築マンションの所有権保存登記(単独名義)からの更正となるのですが、分譲主(不動産会社)の承諾書も必要ですか?

もしよろしければまたご回答くださると嬉しいです。

補足日時:2005/08/06 22:43
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出勤前に急いで投稿しましたので、書けなかった事項について追記しておきます。



登録免許税算出の根拠となる「評価」は登記申請時点で有効なものでなければなりません。

その不動産が1月1日時点で存在していれば、市区町村の固定資産税の評価額が4月1日より「評価証明書」として交付されますので、この評価額を使用します。
その不動産(建物)が1月1日以降に新築されたものである場合は、法務局の認定した「1m2あたりの単価」をもとに算出します。

現在所持している登記済証の「登記年月日」が平成17年4月1日以降のものであれば、その評価がそのまま利用できるでしょう。
平成17年1月1日から同3月31日までのものなら、建物評価額はそのまま利用できますが、土地評価額は異なっていますので新たに評価証明を取得する必要があります。
平成16年12月31日以前のものであるならば、建物・土地ともに評価証明の取得が必要となります。


その登記を行った司法書士がそのマンションについて詳しいでしょうから、そちらに問い合わせをすると話がスムーズにいくと思います。
ただし、遠方でなければ、ですが。
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この回答へのお礼

haku-yさん

お忙しい中、ありがとうございます!!疑問が解決されてきました。
おっしゃるように、担当してくれた司法書士の方に問い合わせてみます。
また疑問がおきたら書き込みさせていただくかもしれませんが…。

ありがとうございました!

お礼日時:2005/08/05 22:40

1.当初の所有権移転・所有権保存登記が減税証明書を添付して減税適用を受けた税額で納付している場合



・新たに共有者となるものについて減税証明書を添付すれば1筆1000円
・新たに共有者となるものが減税の適用を受けないのであれば、
建物については所有権移転登記の場合は3/1000と10/1000の差となる7/1000
建物については所有権保存登記の場合は1.5/1000と2/1000の差となる0.5/1000
土地については1筆1000円

※注:新築マンションの「所有権保存登記」は特殊な例であり、「建物については所有権保存登記」、敷地権については「土地持分についての所有権移転登記」の性格を持ちます。
登録免許税率も建物については所有権保存登記、敷地権については所有権移転登記の税率が適用されています。

2.当初の所有権移転・所有権保存登記が通常税率で納付されている場合。
一筆1000円
減税照明をつけても既に納付した税額について還付はされません。


なお、銀行のローンがついている場合には、私が知る限り所有権更正登記ができた例はありません。
他の方法(真正な登記名義の変更)を原因とする所有権移転登記が現実的でしょう。

詳細については登記を依頼する司法書士に確認してください。
但し、銀行の対応が確定してからです。

この回答への補足

すみません。また質問させていただいてもいいですか?

現在単独名義の新築マンション(16年3月竣工)を自分が7/8、親(53歳有職)が1/8という真正名義回復を行う場合も、登録免許税率は建物と敷地で異なるのですか?
また、本来なら上記の持分で登記するべきところを単独名義として登記してしまったということになりますが、この原因は真正名義回復の場合、「贈与」に当たるのでしょうか?「相続」ではないですよね。

当初の登記は建物について1.5/1000、敷地権について10/1000でしたがこれは減税適用されてますか?

何度も申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。

補足日時:2005/08/06 14:33
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1.A単有登記をAB共有登記と更正する場合。


Aの所有権全体に登記されていた抵当権は、更正登記によって生じるB持分には効力が及びません。

2.AB共有登記をA単有登記と更生する場合。
AB持分(所有権全体)に登記されていた抵当権は、新たに生じたA持分(従来B持分であった部分)には効力が及びません。

1・2のどちらのケースでも抵当権の効力が所有権全体に及ばなくなります。
これを全体に及ぼすようにするためには新たな抵当権設定行為が必要となります。
しかも、一時的とはいえ抵当権の効力が縮退するような「承諾」になりますので、銀行としては認めることはできないということになります。


所有権保存登記:所有権の登記が一切ない不動産に対して「最初に行う所有権登記」

所有権移転登記:既に所有権の登記がなされている場合、その所有者から別の所有者へと「所有権を移転する登記」

この回答への補足

haku-yさん、ありがとうございます。

私の場合1に当たりますが、「錯誤」を理由として持分を変更して移転登記する場合にかかる登録免許税率は10/1000となってしまうのでしょうか?

また、算出に必要な固定資産税評価額は、登記済証に記載の建物・敷地権の課税価格と考えてよいのでしょうか?

補足日時:2005/08/05 00:14
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