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不動産登記について、司法書士または、弁護士、法曹関係者など専門家の方に、お尋ねします。

「所有権留保」という民法に規定のない非典型担保物件があるかと思いますが、登記も可能ということで、伺います。

もし土地謄本や建物謄本に、「所有権留保」が登記されていたら、やはり所有権保存や所有権移転と同様に、甲区に登記されるものなのでしょうか?

甲区に登記されているとして、本来の所有者欄に記載されている方は、どういう立場なのでしょうか?

所有権を留保されている方(つまりは、買主、債務者)の方の名前が、甲区欄の一番右側、(つまりは、所有者欄)に記載されるのでしょうか?

あるいは、全く逆で「所有権留保」の横の所有者欄には、所有権を留保している方、(つまりは、売主、債権者)の名前が記載されるのでしょうか?

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あと非典型担保で、「譲渡担保」と「仮登記担保」の不動産登記についてもお伺いします。

「仮登記担保」は乙区に登記されるのでしょうか?

「譲渡担保」に関しては、既に債権者に所有権が移転していることを考えると、仮に登記されているとしたら、甲区の所有者欄には、債権者の名前が記載されるのでしょうか?

また「譲渡担保」が登記される場所は、甲区でしょうか? 乙区でしょうか? 


※専門家の方からの回答をお待ちしています。
  どうぞ宜しくお願いします。
 

A 回答 (3件)

1.譲渡担保の場合


甲区
1 所有権移転 年月日売買   所有者 X
2 所有権移転 年月日譲渡担保 所有者 Y

2-1 仮登記担保の場合
甲区
1 所有権移転       年月日売買     所有者 X
2 所有権移転請求権仮登記 年月日代物弁済予約 権利者 Y
  余白

2-2 仮登記担保の実行
甲区
1 所有権移転       年月日売買     所有者 X
2 所有権移転請求権仮登記 年月日代物弁済予約 権利者 Y
  所有権移転       年月日代物弁済   所有者 Y
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

完璧です。

こういうのが、欲しかったのです。

本当にありがとうございました。

お礼日時:2012/07/18 23:53

>所有権留保・・・登記も可能ということで、伺います。



と言いますが「所有権留保」と言う登記はないです。できないと言うことです。
不動産登記法で登記できるのは、同法3条で法定されています。
また、「譲渡担保」は所有権を移転するので甲区です。
「仮登記担保」も所有権の移転の仮登記なので甲区です。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。

「所有権留保」という登記はないのですね。

勉強になりました。

重ねてお尋ねしたいのですが、「譲渡担保」が甲区に登記されれば、(既に所有権は移転していることを考えると、)所有者欄は、債権者(売主)の名前が記載されるということでいいのでしょうか?

又「仮登記担保」の場合は、停止条件付き代物弁済の意味合いもあることから、甲区、所有者欄は、債務者(買主)、つまり私的実行される前の従前の所有者のままということでいいのでしょうか?

何度もすいません。

宜しくお願いします。

補足日時:2012/07/17 21:32
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所有権留保は、登記されません。

不動産登記法の範囲外。

仮登記担保とは、所有権に関する物が通常ですので、甲区です。
譲渡担保は甲区です。

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。

「所有権留保」は登記されないのですね。

勉強になりました。

重ねてお尋ねしたいのですが、「譲渡担保」が甲区に登記されれば、(既に所有権は移転していることから)所有者欄は、債権者(売主)の名前が記載されるということでいいのでしょうか?

又「仮登記担保」の場合は、甲区、所有者欄は、債務者(買主)のままということでいいのでしょうか?

重ねてのご質問、申し訳ございません。

宜しくお願い致します。

補足日時:2012/07/17 21:41
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