プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

債務の弁済により譲渡担保権が消滅したあと譲渡担保権者が目的不動産を第三者に譲渡した場合には、設定者は登記がなければその所有権を第三者に主張することができないについて

理由として弁済後は設定者は自己名義の登記を回復できたからとありますが、弁済後すぐに譲渡担保権者が譲渡した場合はどうなりますか?

なぜ、第三者は対抗関係にあると認められたのですか?
登記簿をみて原因に譲渡担保と書いてあって完全に譲渡担保権者が所有権を取得したか疑義があると思うのが普通では?

質問者からの補足コメント

  • どう思う?

    回答ありがとうございます。

    理由として弁済後は設定者は自己名義の登記を回復できたからについて

    一般的には上記のように非難される期間はどのくらいですか?

    回答にあるようなやり方ですぐやらないと非難されるということですか?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2021/01/10 16:45

A 回答 (1件)

> 弁済後すぐに譲渡担保権者が譲渡した場合はどうなりますか?



設定者は、弁済の時点で自己に登記名義を回復できる手段を講じます。具体的には、弁済直前の登記簿の状態を確認し、自己名義に登記を回復するために必要な書類の授受と引き換えに弁済する等です。書類受領後(弁済後)には、第三者に先を越されないようにするため、可及的速やかに自己に登記名義を回復するべき登記を申請します。このような手段を講じることにより、100%完全とまでは言えませんが、譲渡担保権者→第三者の登記申請よりは設定者名義を回復する登記を先行させることがほぼ可能となります。


> なぜ、第三者は対抗関係にあると認められたのですか?

正に二重譲渡、典型的な対抗関係以外の何者でもないじゃないですか。


> 登記簿をみて原因に譲渡担保と書いてあって完全に譲渡担保権者が所有権を取得したか疑義があると思うのが普通では?

そう思うのであれば、買わなければよいのです。登記原因に譲渡担保と書いてある不動産の買主に対しては融資をしない金融機関もあるそうです。それは恐らく、売主の所有権取得に疑義があると判断しているからだろうと思います。
この回答への補足あり
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!