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詳しい方、教えてください。

特許を受ける権利は

①質権の目的にならない
②抵当権の目的にならない
③譲渡担保の目的にはなる

と読みました。①、②は特許を受ける権利は財産権では有るけど、有体物ではないので、特許を受ける権利を元にお金を借りることが出来ないという理解で良いのでしょうか。

であれば、譲渡担保の目的になり得るのがよくわかりません。。。

質権・・・何かを質に入れて(貸して?)お金を借りる
抵当権・・・物は渡さず使い続けるけど、お金を借り、返せなくなったらその物を渡す
譲渡担保・・・???譲渡担保とはなんでしょうか。。。

具体例が思い浮かばず、理解出来ません。。。

教えて頂ければと思います。

A 回答 (1件)

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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
まさしく自分が知りたいことでした。

お礼日時:2022/08/07 14:48

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