アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

父が土地を一部売ろうとしており、不動産屋さんから、登記済権利証書か登記識別情報を用意するように言われています。

父の所有している登記済権利証書を見ますと、相続した時(数十年前)に登録しており所有する土地や建物が複数記載されています。(登記済みの印鑑あり)
今回、土地の一部を売るだけなので、この登記済権利証書をそのまま渡すわけにはいかないと思います。

この場合不動産屋さんに渡すには、コピーでもOKでしょうか?
もしくは、売買する土地だけの登記済権利証書を交付してもらえるのでしょうか?
または、登記済権利証書は不動産屋さんではなく、法務局に提出し、返却してもらう手順になるのでしょうか?

初めての土地売買で、手順がわからず困っています。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (5件)

分筆手続きが必要です。


土地家屋調査士に相談してください。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
今回は数ヶ所に分かれている土地のうち1ヵ所を売るのですが、この場合も分筆になるのでしょうか?
以前別の土地を分筆(この時は1ヶ所の土地を二つに分けました。)してもらった時は、登記済権利証書はもらわなかったように思いますので、もう一度父に確認してみます。
土地家屋調査士さんは知らないのですが、不動産屋さんにも聞いてみます。
ありがとうございました。m(__)m

お礼日時:2009/11/30 01:34

権利書は分割できません。


コピーもだめです。

司法書士に、権利書を渡してください。
登記完了後に、返却もらう。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
権利書は分割・コピーは不可で、登記手続きをする司法書士さんに渡すのですね。

近所の方で、複数の土地が記載された権利書を相手に渡した為に、売らない土地まで移転登記されて取り戻すのに苦労した例が有ったらしいので、一般的にはどのような手続きになっているかを知りたかったのです。

ありがとうございました。m(__)m

お礼日時:2009/12/01 00:45

登記済み権利証は有価証券と違い、両替も分割も出来ません。


あなたのお父さんが所有権移転する意志を証明するものです。
尚、文筆登記したからといって新しく土地の登記済権利証は出来ません。

登記申請にはコピーも駄目で現物が必要です。

通常は司法書士に登記日に渡し登記完了後返却してもらいますが、地主さんのようにかなりの筆数の土地の権利証の場合は、地主が懇意にしている司法書士以外には渡さないというのは多々あります。

どうしても知らない司法書士に渡すのが出来ないならば、あなたが信頼出来る司法書士を捜しその方に土地の所有権移転の登記申請をしてもらい、同時に買い主が銀行融資を受けている場合は抵当権設定は銀行指定の司法書士というように司法書士二人に依頼する場合もあります。

金融機関によってはあなたが指定する司法書士へ抵当権設定も併せて依頼する場合もあります。

登記済権利証を渡すのは司法書士であって不動産業者ではありません。
    • good
    • 2
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

司法書士さんに知り合いがおらず、信頼できる方を探すのもどういう基準で探せばよいかわからない状態です。
結局、不動産屋さんの紹介する司法書士さんにお願いせざるを得ないと思っていますが、注意する点があれば、お教えてもらえないでしょうか?

法務局から移転登記の申請がされている土地を連絡してもらう事はできないでしょうか?もし、今回売買する土地以外に申請がされていれば、わかりますので異議申し立てができると思います。

最近は銀行でも現金引き出しには本人確認がうるさくなっているのに、司法書士さんが登記済権利書を提出すれば移転登記が自由に出来るとは思えないのですが・・・・
司法書士さんも悪い人ばかりじゃあないですよね?
甘いのかな(^^ゞ

ありがとうございました。
司法書士さんについてアドバイスあれば、宜しくお願い致します。m(__)m

お礼日時:2009/12/01 01:35

>司法書士さんも悪い人ばかりじゃあないですよね?



司法書士の犯罪を新聞で読まれたことはありますか?
最近では行政書士が後見人となって財産を食い物にした、入管手続きの違法をしたとう新聞報道がなされています。

30年司法書士をやってますが司法書士の犯罪は1件もありません。
司法書士が訴えられている案件は司法書士の専門性の過失です。

あなたが知らない司法書士に権利証を渡し司法書士の過失により誤った土地まで所有権移転するということはまず考えられません。
そのための国家資格です。

それでも知らない司法書士が信じられないなら、司法書士会に電話をして何人かの司法書士を紹介してもらい、その方たちと直にお会いして信頼できそうな司法書士を捜してください。

もう一つの方法は買い主は登記を司法書士に委任しますが、あなたは司法書士に登記を委任せず、司法書士の作成した申請書にお父さんの実印を押捺し、司法書士とお父さんが一緒に登記申請することです。
登記完了後の交付も、即ちお父さんの権利証の法務局からの返還も司法書士とお父さんが一緒でなければ不可能です。
ただ買い主が心配になり売買代金を渡すか否かという問題が発生します。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

御回答ありがとうございました。

司法書士さんの犯罪がないとの事、安心しました。
気を悪くされたならごめんなさい。
自分で信頼できる司法書士さんを探さないといけないと考えたら、疑心暗鬼になってしまいました。

父は高齢の為、法務局まで同行するのは無理なんです。
司法書士会ってあるんですね。担当される司法書士さんが司法書士会に所属されているかを確認するようにします。

会って話をしても信頼できるかどうかの判断は難しいので、あとでこちらの過失にならないようにしておきたいと思います。
まずは資格を持った司法書士さんである事を確認する事かなと思います。
ありがとうございました。m(__)m

お礼日時:2009/12/02 07:45

返信ありがとうございます。



司法書士側から言いますと残金決済の時、お父さんが出席されませんと売り主の意志の確認がとれませんので、登記の委任を拒否します。

登記を拒否されますと当然残金決済は出来ません。

お父さんが高齢で当日出席出来ないのであれば、事前にその旨を不動産業者に伝え、担当司法書士にあなたの家に来てもらいお父さんとの面接が必要となります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

情報ありがとうございます。m(__)m
不動産屋さんによれば、決済にさきだって司法書士さんが自宅に来られ、本人確認とサインするのを確認され、書類を作成される予定です。
事前に書類を作成しておき、決済時に私がその書類を持参し、銀行振込みを確認してから、書類を渡す予定です。
これならOKですね。(^^ゞ

ありがとうございました。

お礼日時:2009/12/03 07:25

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!