
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
手続き上、短期間の住民票の移動は可能です。
特段、問題ありません。ただ、戸籍の附票にはその旨記載されます。附票に関してはどうしようもありません。しかし、一般の方が戸籍の付票を取ることは希ですので問題なし。税等に関しては、原則1月1日現在の住民票所在地での課税になりますので、年をまたがなければ問題ありません。
遅くなりましてすみません。ご回答ありがとうございます。
的確なお答え、参考になります。
一般的に問題があまりなさそうならば、なんとか移せる手続きで考えたいと思います。
No.4
- 回答日時:
小・中学生のお子さんはいらっしゃいますか?
義務教育段階においては、住所地の市町村立学校に就学するのが原則です。(新住所地の市町村教育委員会から、就学すべき小・中学校を指定されます。)
私立の小・中学校に通っているのであれば、それほど問題にならないのかも知れませんが・・・
ご回答ありがとうございます。
子供はまだ未就学で、保育所等にも入れていませんので、その点では問題はないかな?と思っています。ただ、手当関係がわかりませんで…悩んでいます。
No.2
- 回答日時:
「自分が住む住宅」として購入するためにそれが必要ということでしょうか。
車庫証明をとるために一時的に住民票を移すのと似たようなものかな。たとえ1週間でも実際に居住するのであればいいのですが、その間も現在のお住まいはそのままなのでしょうから、生活の本拠地を移したとはいえないですよね。
住民票を移すことは、きわめて不自然といえます。不都合が生じることが考えられますので、やめられた方が良い思います。
なお、住民税は1月1日の住所地に1年分を納税するので、年をまたがなければ影響ありません。
遅くなりましてすみません。ご回答ありがとうございます。
そうですね、車庫証明の為だけに移すパターンと酷似していると思います。
1月1日の住所で決まるのですね。それまでに解決できるよう、慎重に検討を続けたいと思います。
No.1
- 回答日時:
住民票の移動は手続き上はできると思います。
ただ、住民票はあくまでもそこに生活実態が移動したことを届け出ることになるので、実際に生活実態が移動していないで短期で移動させると、その後の手当や税の控除の際に調査が入る可能性があります。たとえば、住民票の移動が事実かどうか、ガス栓の開栓の証明書、電気使用量の明細書、引越業者の領収書など、本当に短期であろうと、実際に生活実態がその日付で動いたことを証明できる証書の提出が求められる可能性がありますので、ご注意ください。
また、いったん手続きをしてしまうと、戸籍謄本の附票に住民票が移動した記録が残るので、いったん記録が残ると修正が利かないので、ご注意された方がいいかもしれません。
住民税や児童手当に関しては、不勉強でわかりません。ゴメンナサイ。
遅くなりましてすみません。ご回答ありがとうございます。
実家への住所変更の為、生活実態も短期間であれ移す事は可能です。
戸籍にも記録が残るのですね…、参考になりました!
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