これ何て呼びますか

住民票は何回も、変更できる?

A 回答 (8件)

引っ越しをしたなら、


逆に住民票を3ヶ月以内に変更手続きしないと法に触れます。
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引越しは制限されていないよ。

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可能です。


しかし、実際に住居としていないにもかかわらず、虚偽架空の住所に住民票を設定すると罪を問われかねません。

また、戸籍の附票には、住民票に届け出た住所の履歴が記載されることとなります。
聞いたことがありませんが、転居を以上に繰り返した記録を見られた場合には、信頼されないことでしょうね。

あと実務的には、実性格でいろいろなところに住所の届出をしているはずです。金融機関や職場、各種社会保険制度等があるわけですが、住民票の変更についてあわせて届出ていないと、面倒なことになるでしょうね。それこそ現在の事項として正しい身分証明と戸籍の附票で証明しなければ、他だの同姓同名と疑われかねない人に個人情報や預かっている財産等を開示できませんからね。

このようなことから、あまりにも住民票がころころ変更していますと、色々と面倒ですね。
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大臣を務めたことの有名学者が 12月に外国に転居し 日本の税金(1月1日現在で課税)を逃れた後 1月に日本に再転居しています。


毎年 これを繰り返していたとか 今もやっているのかな
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>アパート2カ所あるばわいは、どうすればいい?


 主たる(年間6か月以上)居住地に登録すれば良いです。

 住民票登録を移動する回数に制限はありませんが、
 AアパートとBアパートを行ったり来たりするような移動を繰り返すと
「疑わしい、要注意人物。」になり「保留」の扱いを受けるかもしれません。
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変更と言うよりは届け出になり、最新版が有効です。


回数制限はありません。
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可能ですよ。


住むところが変われば住民票は変更しますから、複数回変われば住民票も変えなければなりませんね。
基本的に住所が変われば2週間以内に住民票も移動させなければなりません。
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住民票の基になる住民登録は何回でも異動出来ます



回数に制限は有りません

極端な話
今日転入届を出して更に今日転出届の提出も可能です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。アパート2カ所あるばわいは、どうすればいい?

お礼日時:2017/10/30 15:28

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