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現在、単身赴任中で家族は持ち家(住宅ローン控除適用物件)に在住しております。年内に家族を呼び寄せようと検討しているのですが、今年分の住宅ローン減税の適用を受けようとする場合は12月末日に適用物件に家族の誰かが住んでいる(住民票がある)ということが前提と聞きました。つまり、例えば12月10日家族を呼び寄せて、そのまま住民票を移してしまえば、今年分は適用にならない(若しくは、給与で控除されていれば返納する必要がある)とのことですが、そのとおりなのでしょうか。住民票だけは年明けに移せば対応は可能なのでしょうか。ちなみに、いずれは持ち家に戻るつもりで、その際には再度減税措置を受けれるよう税務署には転居前に申請はきちんとするつもりです。

A 回答 (1件)

>例えば12月10日家族を呼び寄せて、そのまま住民票を移してしまえば、今年分は適用にならない(若しくは、給与で控除されていれば返納する必要がある)



大体その通りですが、住民票云々ではなく、家族も転居した時点で駄目ということです。

>住民票だけは年明けに移せば対応は可能なのでしょうか。
いいえ、違法なのでおやめ下さい。
住民票は実際に転居した日で転居届を出す決まりです。(違反は5万円以下の過料)
更にその違法行為により不正に減税措置を受けるとそれは脱税等になりますので、こちらは犯罪になります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
社会のルールに則り、適正に対処したいと思います。

お礼日時:2005/09/29 17:40

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