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平成12年に新築マンションを35年ローンで購入しました。
しかし昨年、予想外の転勤で名古屋に引越しが決まり、2年くらいの予定なので、
マンションを賃貸に出したりせずに、空き家にしておく事にしました。
昨年末に年末調整で主人の会社に金融公庫の残高証明書を提出したら
住んでいる住居じゃないと控除できない、との事。
びっくりしました!
こっちはローンを払い続けているんだからいいじゃん!!って思って、
かなり憤慨して不動産会社や税務署に聞いたけど、法律です、って終わり。
最初から教えてくれてれば私だけ残るようにしたのに~・・・。

ちょっと出たくらいであと15年の控除が受けられないなんて、
超悔しいし、馬鹿らしいので、誰か助けてくださいませんか??
私だけ住民票を移して3月に自分で確定申告に行けば大丈夫、って言う人も
いるんですけど本当ですか?もしそうならやり方教えてください。
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

質問では「住宅ローン減税について」となっていますが、正しくは「住宅借入金等特別控除」といいます。



つまり、住宅を取得するために借り入れをした場合に控除が受けられるわけです。ここで「住宅」と認められるには、「住宅の新築や購入をしてから6か月以内に居住の用に供し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続いて住んでいること。」となっています。

従って、ローンを払っているとは言っても、控除を受けられる条件に該当しないので、残念ながら仕方ないですね。

ちなみに、住んでいないのに住民登録をするのは住民基本台帳法違反になりますので気をつけましょう。
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NO1の方のとおりだと思います。


で、住民票だけうつして3月に自分で確定申告~という部分ですが、確か転入した日って住民票に記載されているはずだと思います。確定申告の担当官の人がそこを見ちゃえば12月31日現在はどうしていたんですか?という事になりえると思いますよ。
今回はあきらめる事になちゃうんでないのでしょうか。
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住宅ローン減税は、継続して居住することが要件となっていて、その年の12月31日現在に居住している必要があります。


転勤になった場合は、家族を残して単身赴任して、家族が12月31日現在も居住していれば適用になります。
従って、今から住民票を写しても、残念ですが14年の分については適用されません。

なお、15年の税制改正では、住宅を取得して住宅ローン減税の適用を受けていた者が、転勤等やむを得ない事情により一時転出し、その後再び入居した場合に、住宅ローン減税の再適用を認める案が浮上しています。
それが実現すると、2年後に戻った年から再度適用になります。
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