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知人がこの春、勤務先から転勤命令を受け、現在は本人(住宅借入金 等特別控除の適用者)のみが転居し、奥さんは引き続き持ち家に居所しています。
現在、持ち家の借り主を探している状態で、相手が決まり次第、奥さんも転居し、ご主人と同居する計画だということです。

住宅借入金等特別控除の適用を受けているそうで、税務署への届け出を行うタイミングについて質問を受けました。
一般には、対象となる住宅に住まなくなるまでの日までに、所轄の税務署に届出を出すことになっていますが、今回のケースでは残留している奥さんが引っ越すタイミングを"居住の用に供しなくなった日"と捉え、その日までに届けを行えばOKですか?

(参考サイト)
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/j …

A 回答 (1件)

>今回のケースでは残留している奥さんが引っ越すタイミングを"居住の用に供しなくなった日"と捉え、その日までに届けを行えばOKですか?


OKです。

参考
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/s …
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