
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>妻の健康保険証を本人の承諾なくうちきるということはできるかどうか。
別居していてもまだ婚姻が継続しているのであれば夫婦間には互いを扶養する義務を負っています。(民法)
従いまして、現在も妻が専業主婦であり、ご質問者の収入をよりどころにしているのであれば、社会保険上の扶養に入れることも出来ますし、また仮に扶養をはずしても、妻の国民健康保険の支払いを助けなければ夫婦間扶養義務に反します。(罪ではないが法律違反なので、妻側から民事訴訟により支払いを求める提訴などが可能)
ただすでに別居生活が婚姻生活が実質破綻しており、妻は生計を独自に立てているということですと、夫婦間扶養義務はないとも解釈されますので、この場合は社会保険の扶養をはずし、かつ妻の国民健康保険の支払いを助けなくても夫婦間扶養義務違反ということにはならないでしょう。
このあたりは実態に即して判断されることになります。
ただたとえば妻に子供がいて子供を扶養している状態では、単なる夫婦間扶養義務にとどまらず、子供の養育義務が発生しますので、社会保険の扶養に入れるかどうかはともかくとして、援助を行わないと違法になります。
子供に対する扶養義務は非常に強い義務なので注意が必要です。
その意味で、金銭的負担を要しない社会保険の扶養に入れられる場合は入れておいた方がご質問者にとって利益になります。
ポイントは夫婦間扶養義務違反になるかどうかです。
>勝手に扶養から排除した場合、夫は罪に問われてしまうのか。また罪に問われる場合どんな罪状なのか。
罪になることはありません。罪とは刑法などに反する行為であり、今回は民事なので関係しません。
>警察につかまるなんてあるんでしょうか???
罪にならないのでそういうことはありません。警察は民事不介入です。
あくまで妻が民事訴訟により法的にご質問者に請求できる権利についての話です。
No.3
- 回答日時:
社会保険の扶養は、生計を一にしていることが条件で、夫からの仕送りなどで生計を立てていれば、別居でも扶養になれます。
逆に云うと、夫からの仕送りなどで生計を立てていない場合は、別居中の妻は扶養の資格がありませんから、扶養から外れる必要が有ります。
これは法定の手続きですから、夫が勝手に手続きをしても何の問題も有りません。
この場合、妻は、夫の会社からの「被扶養者異動届」や「被扶養者異動承認通知書」のこぴーを貰い、市の国保の係で国保に加入し、年金も国民年金に切り替えることになります。
扶養として継続できるのに、勝手の外した場合の犯罪性については判りません。
No.2
- 回答日時:
すみません。
ちょっと補足を。もし、扶養から外すのであれば、扶養から外した後に会社からもらう「被扶養者異動承認通知書」を、奥さんに渡す必要があります。
でないと、奥さんが国民健康保険に加入したり、他の方の扶養となることができなくなってしまいますから、必ず渡すようにしてください。
ちなみに、国民健康保険は奥さんの住民票に基づき、その市区町村で加入しますので、まだ奥さんが住民票を移していなければ、国民健康保険料は世帯主であるあなたに請求が来ますので、申し添えておきます。
ちょっと実状がわかりませんので、こんなところでしょうか。
No.1
- 回答日時:
難しいご質問ですね。
(^_^;)一応、法律ではなく社会保険の専門家としてお答えいたします。
健康保険法から考えると、別居であってもあなたの収入で暮らしているのであれば、場合によっては「虚偽申請」とされるかもしれません。
しかしながら、奥さんにあなたが仕送りをしていないのであれば、奥さんの生計はあなたによって成り立っているものではありませんから、扶養されているとは言えません。
こういった状況であるとすると、扶養から外れるのが妥当であると考えます。
この場合は、実状に沿った届出となりますので、虚偽となることはありえません。
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