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年収130万円未満なら、健康保険と年金保険料は旦那が加入している社会保険制度から負担される。ようは、扶養に入れると思っていました。
なのに、年収107万円と旦那の会社に報告したら、「扶養から外れて下さい」と言われました。
確かに会社の扶養家族認定要件には、給与所得年収103万円以下とあります。でも、扶養家族とは配偶者を除いた家族をさすのではないのですか?
配偶者は130万円未満なら扶養でいられるのではないのですか?
会社にはまだ返答していませんが急かされています。
どなたか詳しい方、回答お願いします。

A 回答 (1件)

>年収130万円未満なら、健康保険と年金保険料は旦那が…



社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。
細かい部分はそれぞれの会社、健保組合によって違いますが、よほどへそ曲がりな会社、健保組合でない限り、そのとおりのはずです。

>会社に報告したら、「扶養から外れて下さい」と言われました…

何の扶養を外せと言われたですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)

それぞれ別物で認定要件も異なり、相互に連動するものではありません。
少なくとも 2.社保ではないでしょう。

>扶養家族とは配偶者を除いた家族をさすのではないのですか…

103万だとか 107万だとかで問題視するなら、1.税法の話かと思いますが、税法に「扶養家族」という言葉はありません。

あなたが親や祖父母と暮らしているなら「控除対象扶養者」(扶養控除) であり、たしかに配偶者は除外されます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

一方、夫婦間には「控除対象配偶者」(配偶者控除) があります。
「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>配偶者は130万円未満なら…

130万という数字は税法に関係なく、103万を超え 141万までなら「配偶者特別控除」の範囲です。

>会社にはまだ返答していませんが…

無知な事務員さんに当たってしまいましたね。
何でもかんでも扶養、扶養って十把一絡げにするなと言ってやりましょう。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

迅速に詳しく説明していただきありがとうございます。
事務員さんは熟知しているものと思っていましたが、違うのですね。
教えていただいた事を力に、会社の事務員さんと話して来ます。
ありがとうございました!!

お礼日時:2010/11/27 17:38

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