dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

昭和22年1月生、平成18年10月に退職、本年の年収は厚生年金分約90万円、妻は約4万円程度です。息子の扶養者控除等申告書の記載にあたり、
・妻共々息子の扶養親族の対象者になれないか?
・現在国保に加入しているが、息子の社会保険に加入できないか?
以上、可能であればどのような手続きが必要なのか、ご教授頂ければ幸いです。

A 回答 (1件)

扶養には「税法上の扶養」と「健康保険・厚生年金の扶養」があります。


「税法上の扶養」はご質問文からすると問題ありません。
ただし「健康保険の扶養」は健康保険組合が基準を決めているので、息子さんの健康保険証に記載されている健康保険組合に問い合わせてみないとわかりません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

早速の回答有り難うございました。
明日にでも、息子から健康保険組合に問い合わせてみます。
本当に感謝しています、有り難うございました。

お礼日時:2007/11/25 20:12

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!