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こんにちは、いつもお世話になっています。
養育費のことで聞きたいことがあるのですが、
自分の家は母と自分(19歳)の母子家庭です。
ちなみに母はバツ2です。
一人目の父親からは養育費をもらっていました。
が、浪人するといったらその期間は払わないといわれたので
今はもらっていません。(近々強制執行するつもりです)
そしたら相手は「再婚のときの養育費を返せ」
といってきました。
自分は再婚の父親と養子縁組だったので
そのときのは必要ないとのことです。
またはこれからの養育費を減額するとのことを伝えてきました。
ここで聞きたいこは
こちらは養育費の返還
又は養育費の減額に応じなればならないかです。
ちなみに再婚した父親には借金があり
こちらがそれを返済したのでお金はないです。
ここまで読んでくださりありがとうございました。
よければご教授お願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
民法には以下の規定があります。
第八百七十八条 (扶養の順位) 扶養をする義務のある者が数人ある場合において、扶養をすべき者の順序について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、これを定める。
第八百八十条 (扶養に関する協議又は審判の変更又は取消し) 扶養をすべき者若しくは扶養を受けるべき者の順序又は扶養の程度若しくは方法について協議又は審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その協議又は審判の変更又は取消しをすることができる。
第八百七十七条 (扶養義務者) 直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。
第八百九条 (嫡出子の身分の取得) 養子は、縁組の日から、養親の嫡出子の身分を取得する。
本件では、養子縁組がなされているので、第八百九条により、養子(質問者)は嫡出子の身分を得、その結果養親である“再婚の父親”は、第八百七十七条により、扶養義務者になります。
また、実父も同様に第八百七十七条により、扶養義務者です(当然ながら実母も)。
その結果扶養義務者が複数存在するので、第八百七十八条により“扶養の順序”を定めるため、協議乃至家庭裁判所の審判が行われます。
また、その後“変更”があった場合は、第八百八十条により家庭裁判所はその協議乃至審判を変更、取り消すことができます。
従前は実父及び実母が扶養を行っていましたが、養子縁組により養父が扶養義務者となったことは、“事情に変更を生じたとき”に該当します。
その結果、実父は扶養に関して協議を申し入れ、家庭裁判所に審判を申し込む根拠を得ます。
“養育費の返還又は養育費の減額”については、協議又は審判の結果によりますが、そのようになる可能性が無いわけではありません。
但し、協議、審判によるので、一方的な“養育費を減額”を行うことは許されません。また、“応じなればならない”義務もありませんが、協議乃至審判の結果には従う義務があります。
なるほど、相手が家庭裁判所に審判の申し立てをしてくるとやっかいですね。
でも一方的に減額はできないみたいなので安心しました。
回答ありがとうございます。
No.3
- 回答日時:
あなたの方から進んで減額することは不要です。
最初の父親に対して債務名義を取得すれば強制執行も可能ですが、相手もそれに対抗して「養育費の減額」調停に申し立ててくるでしょう。その場合、質問欄を見る限り、ある程度の減額または免除は仕方ないと裁判所では判断されるかも知れません。今の父親の方の経済状態が劣るとしても、あなたにとって第一の扶養義務者は今のお父さんですから。
「養育費を返せ」というのはおそらく通用しないでしょう。過去の養育費が、蓄えて貯金でもしていれば別ですが日々消費されるものであるし、決して不当利得ではありません。
調停で裁判所から出頭の呼び出しがあったら以上のことを踏まえてうまく対応して下さい。逃げてはいけません。
回答ありがとうございます。
こちらの説明がわかりにくくてすみません。。
今は母子家庭なので再婚した父親の養子縁組からは外れています。
母は2回離婚しているので・・・
もし相手から申し立てがきてもうまく対処するようにがんばります。
ありがとうございました!
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No.1
- 回答日時:
養育費と云うのは字の如く「養育」の為のお金です。
あなたの学費、養育にかかるお金の事です。
今まで、義務教育から高校、浪人しても大学へ入学したら大学の学費も
請求出来るはずです。
それには母上様が再婚なされようが居まいが関係有りません。
あくまで、子供の養育に関するお金です。
返還の義務は無いと思われます。減額もです。
家庭裁判所での取り決めなら尚更です。
早速の回答感謝です!!
なんだか安心しました。
また家庭裁判所にいったときにも相談してみます。
わかりやすい説明で参考になりました、
ありがとうございます!
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