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近々、私の実家の父と主人が、
養子縁組をする予定でおります。

私は本家の長女で後継ぎでしたが、
結婚の際には、主人の両親が主人を婿養子に出すことに難色を示し、
結果、私が主人の籍に入る形となりました。

ですが、その後、主人の兄弟も次々と結婚し、
男の子も何人か生まれ、状況が変わりました。

そこで、実家の後を継ぐため、
主人が私の父と養子縁組をすることになったのですが、
父には後妻がおります。

養子縁組後、主人が父を扶養家族にした場合、
父の後妻も扶養家族になってしまうのでしょうか?
(父夫婦と私たち夫婦は同居しておりません。
 また、父と後妻は二人暮らしで共に年金生活です)

父も高齢となり、娘としてはできる限りのことはしたいと思っているのですが、
後妻とは、主人も私も折り合いが悪く、
後妻まで扶養家族にすることに、非常に抵抗を感じています。

父のみを扶養家族にし(健康保険料も主人が面倒を見て)、
後妻は扶養家族に含まず、自分の健康保険料などは
 自力で支払ってもらうというようなことは、
 可能でしょうか?

それから、離れて暮らす父を扶養家族にする場合、
 どのような条件を満たせば良いのでしょうか?
 主人から父に対しての、一定額以上の仕送りが
 条件として必要になるのでしょうか?
 他にも何か条件はありますか?
  
できるだけ詳しくお教え頂ければ幸いです。

長々と書いてしまい、申し訳ありません。

どうか御回答よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

>家を絶やす訳にはいかず、”養子縁組以前に”といった選択肢は全く考慮の対象外…



いやいや、そう意味ではなく、養子縁組の有無は扶養控除の可否とは関係ないということを言っただけです。

また、全く考慮の対象と反論されるかも知れませんが仮定の話として、養子縁組の届けが来年にずれ込んだとしても、今年の大晦日現在で「生計が一」と言え、かつ父の「所得」が 38万円以下であれば、夫は今年分について扶養控除を取ることができるという意味のことを言っただけです。
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>養子縁組後、主人が父を扶養家族にした場合…



何の扶養家族の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

>父の後妻も扶養家族になってしまうのでしょうか…

少なくとも 1. 税法の話であれば、税法に「夫婦は一心同体」などという言葉は載っていません。
父と母は別々に考えます。

しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等なら今年の年末調整で、夫が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。

さらに言えば、養子縁組以前に、所定の要件 (後述) を満たすなら、舅・姑を 3親等以内の姻族として、控除対象扶養者にできます。

>(父夫婦と私たち夫婦は同居しておりません。
 また、父と後妻は二人暮らしで共に年金生活です)…

なら、税法上の要件である「生計が一」を満たさず、父も母 (継母) も控除対象扶養者になりません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

>それから、離れて暮らす父を扶養家族にする場合…

だから、何の扶養の話なのか限定しないと、回答が膨大な量になってしまいます。
税法であれば、とにかく大きな条件として「生計が一」でないとだめです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.h …
かつ、年金が「所得」に換算して 38万以下でないとだめです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm

2. 社保や 3. 給与 (家族手当) の話であれば、これらは税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。
お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違います。
正確なことは会社、健保組合にお問い合わせください。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

早速の御回答ありがとう存じます。

>さらに言えば、養子縁組以前に、所定の要件 (後述) を満たすなら、舅・姑を 3親等以内の姻族として、控除対象扶養者にできます。

・・・の件ですが、
実家が数百年続く名家士族のため、
家を絶やす訳にはいかず、
”養子縁組以前に”といった選択肢は全く考慮の対象外です。

御回答を拝見していて、
自分の法律の知識の無さに反省しきりです。

やはりネット上という形では、
相談に無理があったと存じますので、
知人の弁護士に正式に相談依頼することに致しました。

非常に貴重なアドバイスを、
御親切な形にてありがとうございました。

お礼日時:2012/07/13 03:44

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