
扶養義務について
私の一番上の姉が先日亡くなりました。この姉の扶養義務及びその立替扶養請求権について教えてください。
私たち兄弟姉妹は一番上の姉、2番目の姉、私(長男)、妹で構成されます。
この一番上の姉には子供がなく、夫に先立たれ一人で暮らしていましたが、妹が一番上の姉の面倒を見ると言い、数年前に姉と妹の旦那との共同名義で
家を建てて暮らし始めましたが、家を建ててしばらくして、一番上の姉は亡くなりました。その後、その家は妹の旦那夫婦が住んでいます。
一番上の姉の死後、妹の旦那が、私に
「一番上の姉との共同名義で家を建てた家はそもそも、姉の面倒をみる為に建てたものだから、私たち兄弟姉妹と調停をしてその家のローンを(いくらか)肩代わりしてもらうことが出来る」
という趣旨のことを言ってきました。
これは、おそらく、一番上の姉には子供がいないので、
「私たち兄弟姉妹が扶養義務者になっており、その扶養義務者が本来支払うべきものを立て替えたから、その分を請求できる。」
つまり、扶養義務と立替扶養料の請求に関して言っているのだなと思い、その詳細をインターネットで調べてみましたが、
兄弟姉妹に関する扶養義務は「生計の立てない者を生計が立つように最低限の生活の保障をする義務」というものであるということがわかりました。
しかし、その家を建てるときは、この一番上の姉というのが痴ほうの症状がるものの、年金が月30万以上、持家(資産価値数千万以上)があり、少なくとも私より良い収入、財産があり、とても金銭的扶養が必要な状態には思えませんでした。
私は、一番上の姉と妹の旦那が家を建てる聞いたときに、妹と、一番上の姉に、この年で家を建てるのは大変だから止めるようにと忠告はしたのですが、まったく聞く耳を持たない様子でした。
このようなケースでもやはり、私たち兄弟姉妹は妹の旦那が言うように妹の旦那が負担した家のローンの肩代わりをしなくてはならないのでしょうか?
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
補筆します。
よく考えてみますと、あなが質問することは扶養でなく財産相続のことのようです。
扶養と相続は現在の民法では関連してません。
妹さん夫妻が扶養しても、相続は関連しませんので兄弟姉妹で均等相続が原則です。
妹さんの単独名義にするには、それなりのお金を貰う場合を代償分割といい、多少のお金は判子代となります。
金銭の授受が嫌なら、遺産分割協議を拒否すればいいのです。
ずっとお姉さんの名義のままです。
あなたが法律についてよく分からないのであれば司法書士事務所で司法書士を介して妹さんのご主人の請求を聞いてください。
分からないことはその場で司法書士に法律的なことを説明してもらってください。
この程度のことは、小さな事務所で社会的使命感を持った司法書士なら無料か多少の相談料で引き受けてくれます。
そうした司法書士を見つけてください。
不動産屋か金融機関に相談すれば紹介してもらえます。
電話帳で1件づつ当たってもいいですが、やはり人の紹介の方がいいです。
No.4
- 回答日時:
返信いただきました。
私の説明が理解されなかったようなので、再度質問を読み直しました。
>数年前に姉と妹の旦那との共同名義で家を建てて暮らし始めました
お姉様の名義があるということは、お姉様の相続が発生し相続人はご兄弟ということですね。
お姉様名義の相続による遺産分割協議について質問文では書かれてありませんが遺産分割協議はなされたのでしょうか。
お姉様が住宅ローンを使ってますと債務の相続ということが発生しますが、住宅ローンを使っているのでしょうか。
>一番上の姉との共同名義で家を建てた家はそもそも、姉の面倒をみる為に建てた
まず扶養について整理します。
扶養義務者は、直系血族と兄弟姉妹、これは民法で規定しています。
直系血族は、未成年者と老親で、扶養する人の資産に応じて未成年者の教育、老親の生活を維持となります。
扶養義務者の次は兄弟姉妹ですから、あなたの質問の場合お姉様の扶養をしたのは妹さんです。
妹さんの旦那さんは扶養義務者ではありません。
→ あなたの誤解はまずここにあり、扶養義務者で無い人からの請求を真面目に受けてます。
現実には妹さんの旦那さんの所得でお姉さんを扶養したと思いますが、扶養の範囲は生活の維持までです。
家を建てるための借金を妹さんがされていても扶養の範囲を超えています。
妹さんが借金をして家を建てたとしても、妹さんの借金の返済を援助する法的根拠はありません。
質問内容から妹さんが借金して家をたてたというこでは無いようです。
質問では妹さんの旦那さんが住宅ローンをくんでいるようでが、妹さんの旦那さんは扶養義務者ではありません。
ですから妹さんの旦那さんの借金を肩代わりする法的根拠は一切ありません。
こうなりますと、考えられることはお姉様が住宅ローンをくんでその返済を兄弟でしてくれという請求かなと思います。
その場合はお姉様の名義は兄弟姉妹となります。
またた考えられることは、お姉様の名義を変更するに当たり遺産分割協議を有利にすすめるための脅し文句のような気がします。
借金の肩代わりをしないならお姉様の名義は相続人妹のものにしろ、お姉様の相続権は実質放棄しろということが考えられます。
お姉様の相続はもめる原因になりますので、家が新築された時に公正証書遺言でお姉様の名義は妹さんが相続するようにしているかもしれません。
結論としまして、家の建築費は扶養の範囲ではありません。
そして借金をした妹の旦那さんは扶養義務者ではありません。
ですので、法的に全く関係ない人の借金を肩代わりしろという請求です。
まことにもって無茶苦茶な請求です。
追記
勘ぐって考えますと、家を新築するに当たり妹さん夫妻はお姉さんのお金を利用したようです。
しかし、お姉様の資金を使ったのですからお姉様の名義が入ってしまいます。
お姉様の死亡により始まった相続で、お姉様の相続登記で妹さん夫妻が妹さん単独相続させるのに困っているのではないでしょうか。
遺産分割協議は現在進行中です。亡姉の遺言はないようです。
また
>またた考えられることは、お姉様の名義を変更するに当たり遺産分割協議を有利にすすめるための脅し文句のような気がします。
というご意見はまったく的を得ているような気がします。しかし、仰るように妹の旦那の主張がまったく根拠のない主張だとすると分割協議を有利に進めるための目録がかえって不利益を招来することとなり、哀れなことです。
貴重なご意見ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
扶養義務は明治民法ですと、夫は妻を扶養しなくてはいけない等の規定で家制度を維持するために規定されていました。
戦後民法の改正により、扶養と相続は切り離され、民法八百七十七条 直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。と規定されています。
これは通常親が子を扶養する義務があるということのみに理解されてますが、老親を子供全員が扶養する義務があることを意味します。
その義務は資力に応じてなす共同義務ですが、一般社会は長男もしくは同居のものという戦前の考え方が横行し、その扶養と相続を混同しているのが実情です。
条文に兄弟姉妹の扶養が規定されてますが、それはまさに扶養することを規定しているだけです。それは資力に応じて扶養するもので、相続とき全く連動いたしません。
それにしても、「私たち兄弟姉妹が扶養義務者になっており、その扶養義務者が本来支払うべきものを立て替えたから、その分を請求できる。」という屁理屈はよくもまあ思いついたものですね。
インターネットで調べられたようですが、全く説明文が見つからず苦労したと思います。
扶養といっても、中国では扶養と相続を関連つけて規定してます。
東アジア圏と欧米では扶養という概念が異なり、ご承知のようにスウェーデンでは日本と全く異なります。
こうした世界各国の民法の規定を読めば明らかなように、日本の法律は現に生きている人の扶養義務の規定と扶養義務者の順位を規定しているだけです。
こうしたことは法律の本には詳細に説明されているため、インターネットでこうした常識を説明するためわざわざHPを立ち上げる人はいないため、ネットでは説明されてません。
ネットは一般常識は説明されておらず例外のみが掲載されています。
一般常識つまり法律の基本は書籍を購入してくださいというのが基本ですので、法律の基本はネットでは一切説明する人がいません。
扶養とはまさに字句どうり扶養介護であり、それは資力に応じて行う義務です。
扶養にもとづくものはその人の資力に応じた範囲で、資力が無い場合は生活保護の問題と転化します。
長男が親と同居しているため二世帯住宅を新築し、親の死亡により自分の債務を次男三男に払わせるということはあり得ないことで、よくまあとんでもない屁理屈をつくったとものだと思います。
当然あり得ない理屈ですからいくらネットで調べても類似したことは書かれていません。
お姉様が病気となり高額医療をして入院費が100万円200万円かかったとします。
それは扶養者の個人的判断であり、法は扶養義務者の資力に応じて行いなさいと規定してますので、扶養した人がおう債務で立て替え金という論理は発生しません。
立て替え金とは本来払うべき人が払えないためとりあえず立て替えたものですから、債務者は本人です。ですので立て替え金を主張するのなら住宅ローンの債務者にお姉さんが入っており、登記名義にお姉さんが入ってこないと整合性は成り立ちません。
それがなされていないのですから立て替え金という根拠は崩れます。
ですので住宅ローンの肩代わりを要求するのであれば、それは債務の引き受けですから、それに伴い所有権の一部移転ということが発生します。
単純に言えば、妹の旦那さんとの不動産の一部売買のようなものです。
ですのて法律的順番としては、まず妹さん夫妻が他に引っ越しをして、占有を離脱することから始まります。
占有を離脱して居住権を無くし、そして純粋に不動産の一部売買契約となります。
一部売買ですから共有名義となり共同状態で賃貸し賃貸収入を配分するということになります。
法律に扶養に関する債務の負担の規定が無い以上、妹の旦那さんの要求を実現をさせるためには上記に書いたように処理するしかありません。
まずは妹さん夫妻の立ち退きが第一優先事項です。
思いつくままに書き、文書の校正をせずそのまま投稿しますので、文脈の乱れは勘弁してください。
あ、質問文の書き方に誤解があったかもしれないですね。
「私たち兄弟姉妹が扶養義務者になっており、その扶養義務者が本来支払うべきものを立て替えたから、その分を請求できる。」
は妹の旦那が、私に言ってきた
「一番上の姉との共同名義で家を建てた家はそもそも、姉の面倒をみる為に建てたものだから、私たち兄弟姉妹と調停をしてその家のローンを(いくらか)肩代わりしてもらうことが出来る」という趣旨のことを私が該当しそうな法律事項を探し、置き換えて解釈したものです。
妹の旦那が言うことが扶養義務&立替扶養料請求ではないとすると一体何の法律的根拠に基づいた話をしたかったのか疑問が残ります。その旦那は過去に相続は経験していて詳しいと言っていましたので何の法律的根拠のない感情論を言うとも思えないですし・・
とにかく、妹の旦那に発言の真意を法律的根拠に基づいてもう少し詳しく聞く必要がありそうですね。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
>年金が月30万以上、持家(資産価値数千万以上)があり、少なくとも私より良い収入、財産があり…
ということなら「扶養義務」などという言葉が出てくること自体おかしいですね。
扶養義務を理由に金銭を請求されるいわれはないと考えます。
ところで、その建てた家はローンが残っていて、長姉の持ち分も設定されていたのですか。
長姉のローンが残っていたのなら、あなたも相続人の 1人である以上、ローンは負担していかねばなりません。
これは、扶養義務うんぬんの話ではなく、遺産相続の一環です。
もちろん、正の遺産より負の遺産のほうが多ければ、相続放棄という選択肢もあります。
ローンに長姉の負担分はなく、妹夫婦だけで組んでいたのなら、相続問題にもなりません。
やはり、扶養義務ではないですよね。
ちなみに、分割協議は進行中ですが、今回質問の件の請求(立替扶養料請求?)をしない代わりに、妹が作成した亡姉の資産、負債をすべて承継する分割協議書に私が印を押す様に迫られています。
でも、妹の旦那の言う請求は成り立たないとすると、何としても(嘘をついてでも)分割協議書に印を押させたいということでしょうか・・
ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
死亡されているなら、扶養義務の話は成立しないと思いますよ。
それに、兄弟・姉妹間の扶養義務は、「出来る範囲での援助」で良いですので、『家の建築費』は過度な請求です。
生きているときに「扶養義務」を言わずに、死んでから言い出しているということは、家の借金が苦しいのでしょうね。
まあ、死亡されていますので、遺産(この場合は借金)を放棄されれば、問題はありません。
やはり、家の借金の負担が重いのかもしれません。妹がとにかく姉の面倒見る気満々で、旦那はあまり、乗り気ではなかったようですから・・
ありがとうございした。参考になります。
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