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兄弟、姉妹の扶養家族になっていてその兄弟、姉妹の保険組合に加入している場合、40歳以上になると介護保険料はどうなりますか?

A 回答 (2件)

健康保険被保険者の扶養に入っているなら納める必要はありません。


https://www.hrpro.co.jp/series_detail.php?t_no=2 …
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この回答へのお礼

Thank you

ありがとうございます!

お礼日時:2022/10/07 21:10

#1さんの回答に同意です


40~64歳の方であれば健康保険料の中に含まれているので
扶養されている人に対して請求されることはありません

なお「介護保険料」単独で個人に請求されるのは65歳からです
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この回答へのお礼

ありがとう

ありがとうございます!

お礼日時:2022/10/07 21:09

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