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家族滞在ビザの「扶養されている事」という条件の範囲について、
税金と社会保険で区別があるのか教えて下さい。

会社で新しく外国人を雇おうという話になっています。
話が進む前に知っておきたいのですが、

家族滞在ビザで、資格外活動許可証(両方とも有効期限です)がある
場合、

「扶養される」とは社会保険は関係なく、税金面(収入が103万円
以下)だけが当てはまるのでしょうか?
それとも、税金・社会保険を全部ひとくくりで「扶養される」と
するのでしょうか?


アルバイト(外国人)でも一定の労働時間をみたせば社会保険に
加入しなければならないとあります。
社会保険で扶養されている場合、自分が加入するには扶養家族から
抜けなければならないし、
でも、家族滞在ビザは扶養される事が条件になっているので、
家族滞在でこの条件を満たしてしまった場合、どうするのかなと
思いました。

所得税と社会保険の加入は管轄が違うので、異なるものなのかなぁ
と思ったのですが・・・

わかる方がいらっしゃるようでしたら、回答宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

こんにちは。

家族滞在 扶養されている条件

公用及び短期滞在を除く。)をもつて在留する者又は
家族滞在 1の表,2の表又は3の表の上欄の在留資格(外交,
この表の留学,就学若しくは研修の在留資格をもつて
在留する者の扶養を受ける配偶者又は子として行う日
常的な活動
3年,2年,1年,6月
又は3月

*在留資格: 家族滞在ビザ

*在留期間: 3年、2年、1年、6月又は3月

*具体的活動内容:

「外交」、「公用」、「短期滞在」、「家族滞在」、「特定活動」以外のビザを持つ人の扶養を受ける家族(配偶者と子供に限る)が行なう日常的な活動。

*ビザ取得時の必要書類:

1. 扶養者との身分関係を示す書類(ア-オのうち一つ)

ア. 戸籍謄本

イ. 婚姻届受理証明書

ウ. 結婚証明書

エ. 出生証明書

オ. その他、身分関係を示す書類

2.扶養者の外国人登録証明書 又は パスポートの写し

3.扶養者の扶養能力を示す書類

(1) 扶養者に職がある場合

a.在職証明書や営業許可書の写し等、扶養者の職業を示す書類

b.扶養者の年収と納税額を証明する書類(ア-ウのうち一つ)

ア.住民税 又は 所得税の証明書

イ.源泉徴収票

ウ.確定申告書の写し

(2)(1)以外の場合(ア-ウのうち一つ)

ア.扶養者名義の預金残高証明書

イ. 奨学金の受給証明書(金額と給付期間を明記したもの)

ウ.その他、扶養能力を示す書類


*ビザ更新時の必要書類:

・上記2、3の書類

外国人登録証明書の見方について

http://www.moj.go.jp/NYUKAN/nyukan02-01.html

居住地変更の登録の申請
http://www.moj.go.jp/ONLINE/ALIENREGISTRATION/17 …

在留資格一覧表
http://www.moj.go.jp/NYUKAN/nyukan04.html

出入国管理関係法令等
http://www.moj.go.jp/NYUKAN/HOUREI/index.html

永住許可申請「外国人の在留手続。永住許可(入管法第22条)
http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/index.html

外国人の在留手続「就労資格証明書(入管法第19条の2)」
http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/index.html
出入国管理局の各種の手続きがしつようです、入国管理で手続きして下さい。

社会保険制度 労働保険制度
http://www.sia.go.jp/seido/index.htm

社会保険「 年金保険」労働保険「所得税」は、日本人と同じです加入手続出来ます。
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この回答へのお礼

こんなに細かく記載していただき、
ありがとうございました。

どうやら所得の額は関係なさそうですね。
大変参考になりました!

お礼日時:2007/12/04 17:21

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