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自分はフリーターでアルバイト二つしています
一つはAという会社で月の収入が十数万で社会保険にも入れてもらっています
もうひとつはBという会社で月の収入が2万くらいです
ですがBという会社は二カ月ほど働いただけで貰った収入も計四万ほどです
今は辞めています
そして源泉徴収票をもらっていません
Aという会社で年末調節についての紙をもらいました。年末調整を会社でやるのか自分でやるのか選択して下さいと書いてありました。
自分は自分で確定申告しようと思ったのですが
Bという会社の源泉徴収票がありません
この場合どうすればよいですか?
とりあえずAという会社での年末調整はAという会社にしてもらって良いのでしょうか?
Bという辞めてしまった会社のほうはどうなるんでしょうか?
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
別の質問で回答しましたが・・・・ダブりますが若干詳し目にして回答します。
B社の分は関係なくA社だけで年末調整して終わりです。
そうすればB社の分は忘れて結構です。
2社以上から給与を受ける場合、主たる給与を受ける会社で年末調整すれば他の会社の給与(と給与と退職所得以外の所得)の合計が20万以下ならその分は申告不要になります。ですからあなたの場合はA社のみ考えることでいいのです。
A社で年末調整しなければ自分で確定申告となりますが、そうなると上記の申告不要は関係なくなりB社の分も合わせて申告が必要となり、B社の源泉徴収票も必要となります。
No.6
- 回答日時:
給与を2か所から受けている場合、主たる給与以外(年末調整をされなかた給与)が20万円以下なら確定申告の必要はありません。
ただこれは、税法にはそこまで書かれていませんが、その主たる給与以外の給与から源泉徴収されていることが前提になっています。
「扶養控除等申告書」を出さなければ源泉徴収されているはずです。
それならA社で年末調整してもらい、確定申告する必要もありません。
参考
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm
とりあえず、A社で年末調整してもらえばいいですよ。
B社からも源泉徴収票を発行してもらい、源泉徴収されていればそのままでいいし、もし、されていなかったら確定申告すれば何の問題もありません。
なお、確定申告する場合は、A社、B社両方の源泉徴収票が必要で両方の収入を申告します。
はっきりいってB社の分が4万円なら、どういうことになってもやばいことにはなりませんね。
No.4
- 回答日時:
>自分は自分で確定申告しようと思ったのですが
Bという会社の源泉徴収票がありません
この場合どうすればよいですか?
Bに源泉徴収票を請求します。
>とりあえずAという会社での年末調整はAという会社にしてもらって良いのでしょうか?
とりあえずはそれでよいですが、そのあとAとBの源泉徴収票を持って税務署に行き確定申告をします。
>Bという辞めてしまった会社のほうはどうなるんでしょうか?
辞めても請求すれば源泉徴収票はもらえます、源泉徴収票の発行は会社の義務ですから拒否は出来ません。
この回答への補足
回答ありがとうございます。
B社のほうを確定申告しないと違法ですか?罰せられますか?
違法じゃないにしても自分にデメリットはありますか?
No.3
- 回答日時:
今年、アルバイト二社の給与以外の収入は無いという前提で回答します。
>ですがBという会社は二カ月ほど働いただけで貰った収入も計四万ほどです
今は辞めています
そして源泉徴収票をもらっていません
本当は、所得税法の上では、会社は1円でも給与を払ったら源泉徴収票を渡す義務があるのですが(辞めた社員に対しては辞めてから一箇月以内に渡す)。B社に電話して源泉徴収票を郵送するようにお願いしましょう。ひょっとするとB社は、あなたが退職したと思っていないのではないですか。
>Aという会社で年末調節についての紙をもらいました。年末調整を会社でやるのか自分でやるのか選択して下さいと書いてありました。
A社のやり方は間違ってますね。本当は、社員の意志に関係なく年末調整をする法的義務があるのです。
根拠:所得税法第二百二十六条第一項
>自分は自分で確定申告しようと思ったのですが
Bという会社の源泉徴収票がありません
この場合どうすればよいですか?
確定申告するときはA、B両社の源泉徴収票が必要になります。
>とりあえずAという会社での年末調整はAという会社にしてもらって良いのでしょうか?
B社に「平成21年分 給与所得者の扶養控除等申告書」を提出しましたか。もし提出してないのであれば、B社の給与は年末調整の対象にならないので、A社の給与だけで年末調整してもらいましょう。
根拠:所得税法第百九十条第一号
なお、B社に「平成21年分 給与所得者の扶養控除等申告書」を提出した場合はA、B両社の給与を合算して年末調整を受けるのですが、B社の源泉徴収票が手元にないので、当面はA社の給与だけで年末調整してもらっておきましょう。
根拠:所得税法第百九十条第一号かっこ書き
【重要】
なお、B社に「平成21年分 給与所得者の扶養控除等申告書」を提出しなかった場合は、B社の給与は4万円ですから、あなたは所得税法上、確定申告する義務はありません。
根拠:国税庁タックスアンサーNo.1900
また、A、B両社の合計額が『150万円』と『雑損控除、医療費控除、寄付金控除及び基礎控除を除く所得控除の額』との合計額以下である場合は、確定申告する義務はありません。
根拠:所得税法第百二十一条第一項第二号ロ
この回答への補足
回答ありがとうございます。
ですがますますわからなくなってきました。
「平成21年分 給与所得者の扶養控除等申告書」が覚えていません。週一で二カ月、だいたい8日くらいしか働いていないのですが「平成21年分 給与所得者の扶養控除等申告書」を貰う可能性はありますか?覚えていないんで確信はないんですが多分提出していないと思います。
A社は「平成22年分 給与所得者の扶養控除等申告書」を提出しようとしているところです
結局A社とB社の両方の源泉徴収票を貰ってA社に年末調整してもらうのが一番なんでしょうが
B社の源泉徴収票がない場合は
A社の年末調整をA社にしてもらうのか自分で確定申告すればいいのかどっちがいいんですか?
もう本当にやばいです
>B社に「平成21年分 給与所得者の扶養控除等申告書」を提出しなかった場合は、B社の給与は4万円ですから、あなたは所得税法上、確定申告する義務はありません。
根拠:国税庁タックスアンサーNo.1900
B社に「平成21年分 給与所得者の扶養控除等申告書」を提出してしまっている場合はA社、B社で確定申告しないとやばいことになるんですよね?
>
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