扶養控除申告書の甲欄・乙欄について教えてください。
3か月前より給与計算と年末調整業務を初めて担当している者です。
知識不足のため、質問させてください。
甲欄として源泉徴収を行っている従業員が、別の職場にも扶養控除申告書を提出しており、本来であれば、乙欄として源泉徴収をしなければいけなかったことがわかった時の対応方法を教えてください。
※ちなみに今回の従業員というのは全員外国人で、派遣スタッフです。こちらは説明をしていますが、本人達は年末調整のことや、社会保険などほとんど理解出来ていない状況です。今回本来であれば乙欄だったことが分かったのは、経理から年末調整業務について教えて貰った時に、乙欄じゃないよね?と確認され、そもそも甲欄と乙欄について、前任者から何も引き継ぎで教えてもらわなかった私は、単純にそのまま何も考えず従業員に確認を行ったら発覚しました。
そこで、今後どうするべきなのかと、知識不足ながら私の中で以下の二択どちらかの対応をしなければならないのではと思っています。
①甲欄として源泉徴収していた以上、実際は乙欄であったにせよ、年末調整の対象として対応。(これがグレーなのかアウトなのか…分かりません)
②2箇所以上で甲欄として年末調整をするのは間違っているうえに、徴収すべき税額が不足しているので、①とは別の対応をしなければならない。
①については、そもそも従業員が扶養控除申告書を提出している以上、2箇所以上で勤務していることはこちら側ではわかり得ないのでは?(会社として正しく処理するべきですが、従業員が嘘をつく可能性があるのでは?という意味で)と考えたからです。
②は①がグレーではなかった場合、どういう対応をするべきなのかというところが分かりません。
駄文・長文ですが、ご教示下さい。
よろしくお願いします。
A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
>別の職場にも扶養控除申告書を提出しており…
それは社員自ら申し出ない限り、会社として把握するすべはありません。
>乙欄として源泉徴収をしなければいけなかったことがわかった時の対応…
今年はまだ始まったばかりですが、1月分の給与をもう払ってしまったのですか。
去年12月分かもしれませんが、定例支払日が翌月と定められているなら今年分です。
とにかく 1月分を払ったばかりなら、まだ訂正できるでしょう。
当該の社員に事情を話して不足分の現金を戻してもらうか、2月分で調整するなど。
去年分の話なのなら、
>①甲欄として源泉徴収していた以上・・・年末調整の対象として…
【実際は乙欄であった】なんてこと社員から知らされていなかったと、税務署に主張すればよいだけです。
>②2箇所以上で甲欄として・・・徴収すべき税額が不足しているの…
それは 3/15 までに社員自身が確定申告をすれば何ら問題ありません。
そのために確定申告という制度があるのです。
>そもそも従業員が扶養控除申告書を提出している以上、2箇所以上で勤務していることはこちら側ではわかり得ない…
その考え方で良いんですよ。
>それは社員自ら申し出ない限り、会社として把握するすべはありません。
社員自ら申し出ています。
>今年はまだ始まったばかりですが、1月分の給与をもう払ってしまったのですか。
去年12月分かもしれませんが、定例支払日が翌月と定められているなら今年分です。とにかく 1月分を払ったばかりなら、まだ訂正できるでしょう。
当該の社員に事情を話して不足分の現金を戻してもらうか、2月分で調整するなど。
当社は、末締めの翌10日払いです。
1/10に12月分給与を支払いました。
去年の2/10〜今年1/10の給与支払分を年末調整の対象とし、2月の給与で還付などを行うよう、経理の者に指示されました。
>去年分の話なのなら、
①甲欄として源泉徴収していた以上・・・年末調整の対象として…
【実際は乙欄であった】なんてこと社員から知らされていなかったと、税務署に主張すればよいだけです。
それは私が決められることではありませんので、経理に相談することにします。
>②2箇所以上で甲欄として・・・徴収すべき税額が不足しているの…それは 3/15 までに社員自身が確定申告をすれば何ら問題ありません。
そのために確定申告という制度があるのです。
外国人で、日本語もあまり上手ではないので、説明しても確定申告に行く可能性はとても低いです。
>そもそも従業員が扶養控除申告書を提出している以上、2箇所以上で勤務していることはこちら側ではわかり得ない…
その考え方で良いんですよ。
この質問のあと、経理にすべてを説明したところ、結局知らぬ存ぜぬはできず、税務署に確認することになりました。
ご丁寧にありがとうございました。
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