
こんにちは、源泉徴収票をもらって見てみたのですが、どうも腑に落ちないというか、分からない点があるので詳しい方にお聞きしたいです。まずは経緯から。。
昨年4月にA株式会社に入社しました。
A社の給料は月末締め(1日~月末分)の翌月15日払いです。
A社はB社という有限会社を作り、私は去年の12月1日付けてB社の社員になったようです(書面で通達が突然来た!)。
給与体系等全く変わっていません。
そう言う経緯で年末調整を受け、源泉徴収票を見たのですが、退職欄の年月日に15年11月30日という記載があります。それはAからBに移った事なのでいいのですが、A社の名前で年末調整したようです(源泉徴収の支払者の欄がA社)。
12月15日にもらった給料が最後なので、それがA社支払という事でAが年末調整をしたのですか?
(12月分の稼ぎは1月15日に入るので)
退職欄に記載のある源泉徴収って、、新たに就職した会社に出す時にもらうものじゃないですか。
うーん、、混乱してしまいました。
どうぞよろしくお願い致します!
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
結論から言えば、必ずしも法律は従ってはいないが、ある意味、従業員の便宜を図ってあげた、という事だと思います。
所得税法基本通達190-1を掲げてみます。
(中途退職者等について年末調整を行う場合)
190-1 次に掲げる場合には、それぞれの場合に該当することとなった時において法第190条の規定を適用するものとする。
((1)~(3)省略)
(4)給与等の支払を受ける者が12月に支給期の到来する給与等の支払を受けた後に退職した場合
中途退職者であっても、上記に該当すれば年末調整することとなりますので、源泉徴収票の退職欄に記載があっても年末調整されている場合はあり得ます。
しかし、上記は、例えば、15日〆25日払いの会社で、従業員が12月27日に退職すれば、12月25日の給与支払を受けた後での退職ですので該当しますが、Ryu831さんの会社のケースでは、12月の給与支給日である12月15日には在職していないので、厳密に言えば上記の通達には該当しません。
しかし、B社でも年内に給与の支給はないので、法律に従えば、A社からB社へ移った人は全て年末調整ができないので、それぞれ各自で確定申告してもらわなければならない事となります。
ですから、自分の会社の都合でそうなった事もあり、A社で年末調整してあげたのでは、と思います。
ですから、いい加減、というのとは、ちょっと違うとは思います。
税務署の方も、年末調整自体で間違いがなければ、仮に年末調整しないで確定申告した場合と最終的な税額は変わらないので、通達に従っていなかったとしても、特に何も言わないとは思います。
>中途退職者であっても、上記に該当すれば年末調整することとなりますので、源泉徴収票の退職欄に記載があっても年末調整されている場合はあり得ます。
へぇ、、なるほどなるほど!
この12月末ごろに辞める人の年末調整ってどうなるんだろうと思ってました。
結局、私が、年末調整は12月に在籍している会社でやるものだという思い込みから来た誤解でした。
法律まで出していただき、親切丁寧なご回答を頂き大変感謝いたします!
ありがとうございました。
No.6
- 回答日時:
再び#2の者です。
>では仮に1円でもB社から(12月の)収入があれば、Aの分と合算してBが年末調整するんでしょうか?
そうですね、最初の回答は、B社で年内に給与の支給がない事を前提に書きましたが、B社でその支給があった場合には、A社で年末調整することは明らかに間違いとなりますので、B社でA社の分を合算して年末調整しなければなりません。
(そもそも今回の事例自体が、法律に従っていないとは言うものの、その後年内に給与の支給がない為、計算自体は合っている事となる為、問題がない訳です。)
No.5
- 回答日時:
#4の追加です。
>では仮に1円でもB社から(12月の)収入があれば、Aの分と合算してBが年末調整するんでしょうか?
その通りです。
No.4
- 回答日時:
年末調整は、その年最後の給与で行なうことになっていますが、ご質問者の場合は11月末で退職していますから、基本的には年末調整の必要がなく、B社で年末調整を行なうことになります。
しかし、B社では年内に給与の支払がないので年末調整は出来ません。
その場合は、本人が翌年の確定申告の時期に確定申告をして所得税の精算をすることになります。
そこで、A社がA社が便宜を図って年末調整をしたものと思われます。
本来ならしなくてもよい年末調整をしたわけですが、それで違法ということにはなりませんから、特別にいい加減な会社でもありません。
ただし、本人に生命保険料控除などが有るのに、その申請をさせなかったりしたら、いい加減な会社と云えるでしょう。
>A社が便宜を図って
なるほど、便宜を図って、ですか。。
本来は自分で確定申告するべきものだったんですね!
勝手に会社移しておいて、自分で確定申告しろってか。。
でもそれじゃぁと言うことでAが年末調整をしたんですね。
生命保険料控除の申請はしました。
では仮に1円でもB社から(12月の)収入があれば、Aの分と合算してBが年末調整するんでしょうか?
ありがとうございました!
No.3
- 回答日時:
昨年12月1日付で、建前上はB社の社員になったわけですよね。
A社・B社とも、月末締め・翌月15日締めなわけですよね。そしてB社名義の給与というのは、12月からB社の社員になったということで、12月末日締・1月15日払いになるから、昨年はB社名義の給与って、もらってないわけですよね。
だとしたら、おかしいことはありません。
「12月15日にもらった給料が最後なので、それがA社支払という事でAが年末調整をしたのですか?(12月分の稼ぎは1月15日に入るので)」
まさに、この通りです。
年末調整は、12月31日現在に在籍している会社で行うとは限りません。12月分の給与を支払ってくれる会社で行う、という感じです。
退職欄に記載のある源泉徴収は、新に就職した会社に出すわけじゃありません。新に就職するかどうかに関わらず、退職する際または最後の給与を支払う時にもらいます。
新に就職した会社に出す時にもらう物であれば、何らかの事情で再就職しない人は、もらえない事になりますよね。もらえないと、確定申告ができません。
退職扱いの場合、12月に最終の給与支払いがあったとしても、年末調整をしない状態の「支払い額の事実」のみを記入した源泉徴収票を発行する方が多いです。
しかし、今回の場合、本体が同じ会社で、「部署名が有限会社組織になっただけ」くらいの人事異動?ということで、同一社内というか、事情が分かっているので、#2さんも書かれていますが「本人が確定申告をしないでも済むように」便宜を図ってくれただけ、という気がします。
>年末調整は、12月31日現在に在籍している会社で行うとは限りません。12月分の給与を支払ってくれる会社で行う、という感じです。
なるほど、そうですね、誤解というか、思い込みが解けました。
>退職扱いの場合、12月に最終の給与支払いがあったとしても、年末調整をしない状態の「支払い額の事実」のみを記入した源泉徴収票を発行する方が多いです。
ふむふむ、なるほど。。
下の方もこれに付いて説明してくださいましたが。。
つまり、年末調整をすることもありえるが、「支払い額の事実」のみを記入した源泉徴収票を発行する方が多いんですね。
分かりやすいご説明、どうもありがとうございました!
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