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こんにちは おしえてください。
パートの掛け持ちをしていましたが
11月で1本にしました。 税区(1)甲欄適用のパートを
退職し 乙欄適用だったところをメインにしました
(2)給与所得者の扶養控除申告書を
乙欄だったところに 提出しました。
年末調整を行ってくれるということですが
((2)の会社で)
税金は年間分(2)の会社分だけ 計算されて戻りますか?
掛け持ちなので かけもちでなくなったときから?
の計算になるのですか?
(1)の会社の源泉徴収票は (2)に提出しておりません。
(間に合わなかったので)
(2)の分は確定申告に行く予定です。

教えてください よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

本来は前職の源泉徴収票が無ければ年末調整はできません。


と言うことは税金も戻ってきません。

>(2)給与所得者の扶養控除申告書を
>乙欄だったところに 提出しました。
>年末調整を行ってくれるということですが

でも、これは事実とは違うのですから(2)の会社に
「前職があり、源泉徴収票が間に合わないので来春、個人で確定申告する」
と事実を伝えるべきではないでしょうか。

今だったら時期的に(2)社に年調のストップは掛けられると思いますが、
万が一間に合わなければ、質問者者間がおっしゃっておられるように
確定申告をするようになります。

質問者様のケースはいずれにしても、来春の確定申告が必要です。
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この回答へのお礼

ありがようございます。
確認いたします。

わかりやすい説明ありがとうございました。

お礼日時:2004/11/20 13:22

年の途中で入社した場合、現在の勤務先へ前勤務先の源泉徴収票を提出しないと年末調整が出来ないことになっています。



従って、提出しなければ年末調整がされませんから、(2)の会社の源泉税は戻りません。

2ケ所分の源泉徴収票を添付して、確定申告をすれば、2ケ所の源泉税が精算されます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

会社では??ここの会社だけ?といわれたのですが
確認いたします。
ありがとうございました。

お礼日時:2004/11/20 13:23

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