派遣で働いている者です。昨年は短期・単発の
仕事を多くしていたので、6社もの派遣会社から
就業したのですが、いい加減に確定申告をしようと
思って、源泉徴収票を確認したら、1社分足りない
事に気づきました。。。
今日は日曜日ですし、連絡しようにも明日の朝に
なると思います。派遣会社に連絡して、すぐ発行
してくれれば良いですが、派遣会社の中には
税理士事務所等に外注しているところも多い
そうですし、時間がかかるだのとゴネられたりしたら
15日の提出期限に間に合わなくなると思います。
ちなみに今回はざっと15000円ほどの還付がある
予定になっています。
そこで質問です。
1.1社分足りないまま、確定申告をしても良いもの
なのでしょうか?どうしても1社分発行が間に合わないと
所轄の税務署に行って話して、今揃っている5社分の
源泉徴収票だけで確定申告をとりあえずして、残りの
1社分を発行してもらい次第、修正申告するという事は
できないのでしょうか?
2.今回確定申告が無理な場合、翌年の申告になると
思いますが、その場合住民税等の税金の計算に影響が
出てくるとネットに書いてありました。その場合は昨年では
なく一昨年の確定申告に基づいて計算されるとの
事ですが、当然ながら一昨年と昨年の所得の金額は
違いますし、本来の税金も違ってくると思いますが
翌年申告をした場合に、足りない税金の金額を
追加徴収されるものなのでしょうか?
こうなった事も自業自得なので、どういう事になっても
仕方ないと思っています。詳しい方、ぜひアドバイスを
よろしくお願いいたします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>ちなみに今回はざっと15000円ほどの還付がある…
>5社分の源泉徴収票だけで確定申告をとりあえずして、残りの1社分を発行してもらい次第、修正申告するという事は…
そんな二度手間になることをしなくても、還付のための確定申告は、5年以内ならいつでも良いのです。
3/15 にこだわる必要はありませんから、全社分そろってからにしましょう。
>今回確定申告が無理な場合、翌年の申告になると思いますが…
そうではありません。
あくまでも 23年分として申告しなければいけません。
>その場合は昨年ではなく一昨年の確定申告に基づいて計算されるとの…
そんなことありません。
給与である限り、支払者から税務署や市役所に支払報告がされていますので、役所はあなたの給与額を把握しています。
確定申告をしなければ、「所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
が基礎控除しか適用されないまま計算されて、割高になるだけです。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
ご回答ありがとうございました。
詳しく教えていただき、感謝しております。
明日派遣会社に連絡して、源泉徴収票を送ってもらって
すぐに確定申告をしようと思います。
私もネットでいろいろ調べてみたのですが、どうやら
間違った情報を鵜呑みにしていたようです。
そもそもこの時期まで確認もせずにほったらかしに
していた事でこんな事になったので、自業自得だと
思っておりますし、確定申告の事を何も知らない
自分を恥ずかしく思っております。来年はこんな事に
ならないように、早めに提出しようと思います。
No.3
- 回答日時:
還付申告書なら3月15日を経過しても提出しましょう。
上記期限は「法定申告期限」といい、納税額のある者が、同期限を過ぎて申告すると、無申告加算税がついたり、延納が認められなくなったりするものです。
還付申告者には法定申告期限内に提出しないデメリットは「還付金を受け取るのが遅くなる」だけです。
No.2
- 回答日時:
源泉徴収票は全て必要です。
ただ、還付申告は5年間遡っても大丈夫ですので(年明けから可能でした)、全て揃ってから申告すれば良いですよ。追加で納税するなら3/15までにしないと損しますが、そうでないなら慌てる必要はないのです。
それに今税務署は非常に混んでるでしょうから。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
ご回答ありがとうございました。
やはり源泉徴収票は全て必要なんですね。
明日派遣会社に連絡して、源泉徴収票を送ってもらって
届き次第、確定申告をしようと思っております。
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