電子書籍の厳選無料作品が豊富!

去年からうつ病で心療内科にかかっており、その病院でカウンセリングも受けています。
診療は医師、カウンセリングはその病院に雇われているカウンセラーです。
領収書は診療費とカウンセリング代と別々になっています。
医療費、カウンセリング費を合計するとすでに10万円を超えているのですが、医療費だけでは10万円に満たない額です。
カウンセリング代は医療費控除の対象になるのでしょうか?
どなたかアドバイスをお願いします。

A 回答 (2件)

医師の指示(処方)でカウンセリングを受けているなら控除の対象になるとおもいますが・・・ただ、原則は健康保険の対象となる「『医師』によるカウンセリング」ですから、カウンセラー(例えば臨床心理士)さんのカウンセリングは自費ですよね。

お話からも別会計のようですので。

どのみち申告時のことですから、申告時期になったら税務署の窓口で担当官と相談してみてはいかがでしょうか。認められる場合もあるようですし、だめな時もあるようですよ。(結局どこで誰にどんなカウンセリングをうけたかということが問題になるようです。)

それまで(はっきりするまで)領収書は大事に保管しておきましょう。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

さっそくの回答ありがとうございます。
カウンセリングは医師の勧めで、カウンセリングは自費です。
認められるかどうかは微妙なんですね。

お礼日時:2004/09/24 20:28

医師の指示で、治療の一助としてうけたカウンセリングは医療費控除の対象です。


ただし、医師の指示かを判断するは税務署なので、控除が認められない場合もあります。
治療を受けた医師と同じ病院名なら、カウンセリング料金の控除は認められる場合がほとんどのようです。
ともかく、医療費控除は出さないと損ですから、出しておいてください。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
カウンセリングの領収書は病院の名前になっています。認められる可能性はあるかもしれませんね。
どのみち、だめもとで医療控除は出してみることにします。

お礼日時:2004/09/24 20:32

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!