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退職主婦の確定申告・年末調整未で医療費控除について

初心者のため、質問が言葉足らずでしたら失礼いたします。
現在、21年確定申告の準備をしております。国税庁のHPで途中まで作成したのですが、いくつか基本的なことでの疑問が沸いてきてしまい、同様の質問が探せなかったので質問させてください。

(※入力云々に関する質問は国税局へ問い合わせしますが、基本的な知識をおしえてください)

私、平成20年4月に3年間勤めた会社を退職し、11月に出産、現在まで無職の主婦です。
夫、平成19年に失業し、先月まで無職

■質問(1) 21年の医療費控除について

 年末調整がまだ済んでいない状態では、21年の医療費控除は申請できないのでしょうか?
 所得税の確定申告はHPでできたのですが、医療費控除をするには”年末調整済みの方”のところでしか
 探し出せません。確定申告が処理されてからの手続きになるのでしょうか?
 (給与所得控除後の金額が空欄なので先にすすみません)

 医療費控除をすることによって、住民税などが安くなるようなことを見たので、早めにしたいと思って
 いるのですが、、、もし確定申告後にしか申請できない場合、たとえば来月に申請したとしても、
 来年の住民税への反映に間に合うのでしょうか? 

■質問(2) 退職所得の源泉徴収票・特別徴収票について

 この票には、退職金の金額と、退職所得控除額しか記されておりません。
 こちらも確定申告にて申告することによって、還付金が受けられるのでしょうか?
 もしくは、 追加で納税することになるのでしょうか?
 ちなみに退職金額<退職所得控除額です

■質問(3) 配偶者、扶養家族について

 21年1月の時点では、同居の母のみが扶養家族になっておりました。
 夫とは20年の11月に入籍しましたが(すでに夫は無職でした)、会社には伝えていませんでしたので、 源泉徴収票には配偶者欄には記載されていません。

 この場合、今回申告する際には、配偶者に夫を、扶養家族に子を追加して申請してもいいのでしょうか?
 もしくは、別の手続きが必要なのでしょうか?

控除、源泉などいまいちぴんときていない超初心者です。ご面倒をおかけしますが、お知恵を拝借させてください。どうぞよろしくお願いいたします。
 

A 回答 (3件)

書かれている文面のみで判断すると、矛盾を感じる部分があるので、少し状況を補足してくださいね。



ご質問への直接の回答としては、
(1)
年末調整がされていなくても、医療費控除は出来ます。年末調整が済んでないので、一番右側の「その他の方」(赤の選択肢)を選んでください。
「その他の方」(赤の選択肢)の部分は、いろいろなケースがありすぎるので、どんなパターンが有りうるのか書ききれません。でも、この中には「給与所得のみで、年末調整が済んでなくて、医療費控除もする」が含まれますから安心してください。
とにかく、これを選んで、最初は必要事項を選択または入力していくと、申告用紙に似た画面になりますので、ここで「医療費控除」を選択すれば、入力できます。

確定申告の時期でも、もちろん処理できます。医療費控除の申告自体が「確定申告」ですから(確定申告でしか出来ませんから)、確定申告の中で、これこれは○日以降でないと処理できないって言うことは、有りません。
還付申告になる場合は、2月15日以前でも、3月16日以降でも、処理してもらえますが。強いて言えば、平成21年の収入に対すること(医療費控除を含む)は、平成22年1月1日以降(年末年始の省庁の休みを考えると、実質的には平成22年1月4日以降)でないと処理できません。あと、5年以内です。

まあ、還付申告になると考えられますので、3月16日以降でも、申告できます。
この場合も、住民税には反映されます。

(2)
退職金額が、退職控除所得の金額よりも少ないのなら、退職金に対する税金はかかりません。
退職金は分離課税で、いじらなくて良いです。

(3)
確定申告で、配偶者控除と、扶養控除(一人分)を、適用させれば良いだけです。
適用させるために、特別の手続きはありません。(控除対象の人の、名前とか生年月日とか、所得を入力しろと言われるかもしれませんが)

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
さて、最初に書きました、矛盾点の話です。
平成20年4月に退職なさって、その後は専業主婦のため所得が無いのですよね?
平成21年の医療費控除をなさるとのことですが、平成21年は既に「所得が無い状態」が続いていて、源泉徴収票などなかったのではありませんか?
所得が無いのなら、源泉徴収もされていないので、医療費控除をしても意味がありませんが……(還付の財政源が、源泉徴収されている所得税だからです)

平成20年の医療費を、平成21年の収入に対して確定申告したいのでしたら、それは無理です。
平成20年の医療費は、平成20年の収入に対してのみ、医療費控除の対象になります。

それとも、平成20年の収入に対する確定申告を、なさるのでしょうか?
4月で退職なさっているのでしたら、年末調整はされていないし、ご出産なさったから医療費かかりましたものね。
これは、平成21年(つまり、去年)の1月に、すでに確定申告できる時期が来ていましたが、なさっていなかったのでしょうか。(赤ちゃんが小さいから、可能性はあると容易に考えられますが)
平成21年の医療費控除……というのは、平成21年分の医療費ではなく、平成21年にするはずだった(平成20年分の医療費の)確定申告、という意味でしょうか?

国税庁のサイトで、「平成21年分の作成コーナー」が出て来ますけど、ここでは、平成21年の収入に対する確定申告しか出来ませんよ。
平成20年の収入に対する確定申告を、まだやってなくて、今からでもやりたいのでしたら、「平成21年分の作成コーナー」で書類を作成してはいけません。
その下の方にスクロールしていくと、「過去の年分の作成コーナー」がありますから、そこの「平成20年分」を選択してください。
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この回答へのお礼

すぐのご回答ありがとうございます。

大変申し訳ございません、私の間違いで、仕事は平成21年の4月に退職しておりました。
なので、21年の年末調整をしておらず、この度確定申告にいたった次第です。
朦朧としながら書いていて、すでに22年に切り替わっていることを忘れておりました。。。
説明をたくさん書いていただき本当に申し訳ございません。

初心者にも大変わかりやすく、また丁寧なご回答を本当に本当にありがとうございました。
早速作成にチャレンジしてみます!

本当にありがとうございました。

お礼日時:2010/03/10 23:35

>現在、21年確定申告の準備をしております。


「平成20年分の確定申告」ですよね。
21年は去年の所得に対する申告で、去年貴方は収入がないので申告関係ありませんから。

>年末調整がまだ済んでいない状態では、21年の医療費控除は申請できないのでしょうか?
いいえ。
「20年の医療費」ならできます。

>確定申告が処理されてからの手続きになるのでしょうか?
いいえ。
同時にできます。

>こちらも確定申告にて申告することによって、還付金が受けられるのでしょうか?
>もしくは、 追加で納税することになるのでしょうか?
いいえ。
確定申告の必要ありません。
すでに所得税の精算は済んでいます、というか所得税かかっていません。

>夫とは20年の11月に入籍しましたが(すでに夫は無職でした)、会社には伝えていませんでしたので、 源泉徴収票には配偶者欄には記載されていません。
>今回申告する際には、配偶者に夫を、扶養家族に子を追加して申請してもいいのでしょうか?
いいです。

基本的なことを確認しますが、源泉徴収票の支払金額はいくらでしょうか。
103万円以下でしょうか。
それなら、扶養控除や医療費控除なくても所得税かからいので、ご主人やお子さんをを扶養にするのはいいですが、めんどうな医療費控除しなくていいですよ。
引かれた所得税全額戻るし、住民税も還付されます。
また、引かれた以上の還付はありません。

180万円以下くらいなら扶養控除だけ申告すればいいです。
医療費控除する意味ありませんから。
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この回答へのお礼

すぐのご回答ありがとうございます。

大変申し訳ございません、私の間違いで、仕事は平成21年の4月に退職しておりました。
なので、21年の年末調整をしておらず、この度確定申告にいたった次第です。

いただいたご回答中、源泉徴収票の支払金額が103万円以下なら【引かれた所得税全額戻るし、住民税も還付されます。】とありますが、とても役立つアドバイスをいただきありがとうございました。
来年の確定申告時までメモしてとどめておきます。

どうもありがとうございました!

お礼日時:2010/03/10 23:31

>平成20年4月に3年間勤めた会社を退職し、11月に出産、現在まで無職の主婦です。



21年は給料収入はなかったのですか?
それなら還付される源泉税もないと思うのですが?
20年4月でなく21年3月に退職したのでしょうか?


>所得税の確定申告はHPでできたのですが、医療費控除をするには”年末調整済みの方”のところでしか
探し出せません。確定申告が処理されてからの手続きになるのでしょうか?

申告書作成のページには「給与還付申告の方」「年金所得の方」「左のいずれにも該当しない方」と申告書を選ぶところがありますが、たぶん「給与還付申告の方」を選択されたのでしょうか?「左のいずれにも該当しない方」なら給与所得控除後の金額の入力は必要ないと思います。
申告書にはAとBがあり、Bで申告することになります。


>この票には、退職金の金額と、退職所得控除額しか記されておりません。
 こちらも確定申告にて申告することによって、還付金が受けられるのでしょうか?

退職金額<退職所得控除額であれば申告しても還付も納付もありません。


>今回申告する際には、配偶者に夫を、扶養家族に子を追加して申請してもいいのでしょうか?

配偶者控除もOK、子供さんも扶養親族として追加してかまいません。
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この回答へのお礼

すぐのご回答ありがとうございます。

大変申し訳ございません、ご指摘のとおり、仕事は平成21年の4月に退職しておりました。
なので、21年の年末調整をしておらず、この度確定申告にいたった次第です。
大きな間違いをしてしまい、本当にすみません。

大変わかりやすいご回答をありがとうございました。
どうもありがとうございました!

お礼日時:2010/03/10 23:37

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