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すいません。よく分からないので教えてください。
夫は会社務めで、私は派遣社員を経て専業主婦です。
年金は夫の扶養で、保険のみ一昨年から派遣健保の任意継続をしております。
昨年、10月に出産をして、医療費が出産一時金を除いた額が10万を超えております。産後、失業保険の延長を解除しているので、年末から失業手当ももらっている関係で、今は国民年金も払っています。
確定申告で医療費控除を受けたいのですが、その際に私は今年は収入が0円ですので、主人の名前で受けることになると思うのですが、その際に私が昨年中に支払った国民年金と派遣健保の任意継続の費用も夫の名義で控除を受けることができるのでしょうか。

A 回答 (3件)

医療費控除も、社会保険料控除も、生計を一にする家族の分まで含めて、実際に支払っている者で控除すべきものです。


(ですから、控除しても良いのではなく、控除すべきものですから、他の者からは控除できません。)

とはいえ、実際に誰が支払ったかの判別は困難だったりしますので、現実には、いずれか有利な方でまとめて申告されるケースは多いものとは思います。

ですから、所得税法に基づけば、その医療費や国民年金や健康保険料について、実際にご主人が支払っている、という事であれば、ご主人の申告で控除すべきものとなります。
(実際に、ご質問者様の収入が0円なのであれば、そういう事とは思いますが)
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1120.htm
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1130.htm

従って、領収書や控除証明書の名前が、ご主人のものでなく、ご質問者様のものであっても、全く問題ない事となります。
(但し、入籍前のものがあれば、その分は控除できませんが)
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この回答へのお礼

分かりやすい回答ありがとうございました。参考にさせていただきます。

お礼日時:2007/02/21 23:10

 社会保険料も医療費控除も夫婦等の生計をひとつにしているのならば、実際に支払っているものが確定申告で控除してもよいです。

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この回答へのお礼

ありがとうございました。参考にさせていただきます。

お礼日時:2007/02/21 23:12

>確定申告で医療費控除を受けたいのですが、その際に私は今年は収入が0円ですので、・・・


 あまり自信はありませんが、質問者が18年に源泉された所得税が今年の確定申告で医療費控除等で所得税が還付されると思います。
 この時に、平成18年に払った質問者の健康保険、国民年金、医療費が控除することが出来ます。
 少し勘違いされているように思います。

この回答への補足

すいません。今年ではなく、去年(18年)の収入が0円でした。
そうなると、どのようにすればよいのでしょうか?

補足日時:2007/02/18 22:12
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