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去年の医療費が総額で20万を超える様子なので確定申告をする予定です。そこで疑問に思うことがあります。
1)生命保険の入院給付金を貰う為にかかった文書料は含めてもいいのでしょうか?

2)給付金を生命保険からと主人の会社の健康保険組合から貰っています。これは計算の中に入れるべきなのでしょうか?また、その場合の金額の証明(どこからどれだけ貰った)は必要なのでしょうか?それは後からでも頂けるものなのでしょうか?

3)これは医療費控除からは外れますが、私が結婚前から続けている寄付があります。(団体は日本ユニセフ協会です)今は専業主婦で収入がありませんので、主人の収入の中から支払っていますが、名義は私なので領収証が私宛に届きました。この場合、主人名義で行う確定申告の対象になりますか?金額は6万ほどあります。

以上3点です。宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

1.給付金を申請する際の診断書の料金は、治療を受けるための費用ではありませんので、医療費控除の対象とはなりません。



2.生命保険からの入院費給付金、健康保険などで支給される療養費・家族療養費・出産育児一時金などは支払った医療費から控除する必要が有ります。
ただし、その給付の原因となった病気の医療費からで、他の病気の医療費から控除する必要は有りません。

3.財団法人日本ユニセフ協会への寄付金には、特定公益増進法人への寄付として寄付金控除の対象となりますからから、協会が発行する領収書を添付して申告します。
また、妻が支払っていても、妻に収入が無い場合は、夫が控除を受けられます。

控除額は、寄付金から1万円を差し引いた額が控除されます(年間所得の4分の1が限度額です)
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございました。
医療費の確定申告は初めてで大変参考になりました。
また、御礼が遅くなり申し訳ありませんでした。

お礼日時:2005/02/03 13:12

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