No.3ベストアンサー
- 回答日時:
ご出産おめでとうございます。
1.
「その医療費を支払った人」の名義で申告します。
極端な話ですが、質問者さんがご自身の貯金を取り崩して医療費を支払った場合、ご主人の方で申告できません。
……というのが建前です。現実問題として、収入の無い専業主婦が、自分の貯金を取り崩して、不妊治療や出産入院の費用を捻出するとは考えにくいですし(高額ですからね)、お金に名前が書いてあるわけではないので、「ご主人が支払った」ことを否定することはできません。証明もできないんですけどね (^^;
ということで、ご主人の方で申告してOKでしょう。
2.
当然できます。
提出すべき添付書類を提出しわすれた、期限に間に合わなかった、配偶者や家族の所得が確定した(配偶者控除・配偶者特別控除・扶養控除の対象になる・ならないが確定した)、控除対象となる人と結婚した、子どもが生まれた……など、年末調整で処理できることが、年末調整後に発生した場合、1月の再年末調整または年明けの確定申告で申告できますよ。
12月31日の状態で、扶養控除がまるごと使えますので、うまく年末に生まれたお子さんは、お父様の節税に大いに貢献した、賢い赤ちゃんなわけです(^^)
3.
当然、控除対象です。
……ただし、そのお金の支払いは、いつでしたか?
年末にご出産なさったとのことですが、たとえ入院していた時期が年末でも、その費用を支払ったのが年明けの場合、昨年の医療費控除の対象にはなりません。
実際に入院していた期間ではなく、その費用を支払った日が属する年に、医療費控除の対象になります。
もし、昨年のうちに入院費を支払ったのでしたら、「当然、控除対象」となります。
#入院の際、保証金とか前金とかを払うことがありますが、これはあくまでも「保証金」(預かり金)として支払った物で、医療に対する対価ではないので、支払って領収書があるとしても、医療費控除の対象にはなりません。
その領収書、おそらく、退院の際に、入院費と相殺するために、病院に提出することになると思いますので。入院費の領収書をもらう際、その時には保証金との差額分だけしか払ってなくても、保証金+差額分の合計金額の領収書をもらいますので、これが医療費控除の対象になります。
#ご存じだったら、読み流していただきたいのですが、出産育児一時金や、健保から出る高額療養費、生保から出る入院給付金などは、出産入院の費用から差し引いてくださいね。
出産入院の費用から、それに対する補てん金を差し引いて、マイナスになった場合(黒字だった場合)でも、そのマイナス分を、他の医療費から更に差し引く必要はありません。
とても丁寧に説明していただき、ありがとうございました。
出産費用の支払は12月中でしたので、安心しました。
確定申告についてはまだまだ勉強不足で。。。
こうして回答いただけると非常に助かります。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
>1.誰名義での申告?夫?私?
医療費控除は払った人が控除を受けられます。
だれがその医療費を払ったのでしょうか。
でも、貴方は収入なかった(所得税を払っていない)ので医療費控除の意味ありません。
まあ、ご主人が払ったということでご主人が控除を受ければいいです。
>2.夫の年末調整後に子供が生まれたが、子供の扶養控除はうけられるか。
もちろんです。
>3.出産時にトラブルがあり他の病院に運ばれて入院したのですが、
その分の入院費も医療費控除としてできる?
もちろんです。
ただし、健康保険の高額療養費で戻ってきた分(戻る見込みの分)、出産一時金は払った医療費から引かなくてはいけません。
No.1
- 回答日時:
1:医療費控除は所得税の所得控除なので、所得のない人が受けても意味がありません。
また、医療費を払った人が受けるものですから、当然旦那さんの方ですね。2:所得税は1年間(1/1~12/31)の合計の所得で決まり、年末時点での条件を満たしていれば控除は受けられます(要確定申告)。配偶者控除等も含め、1年間の所得(あなたや子供の)で扶養控除(または配偶者控除)出来るかどうかも決まります。どちらも所得が38万円(給与所得だけなら103万円の収入)以下。
3:医療費の支払いが去年であれば、去年の所得から控除出来ます(今年の確定申告)。今年に入ってからのものであれば、今年の所得税からということなので来年の確定申告になります(今年の医療費が多ければですが…)。
>医療費控除は所得税の所得控除なので、所得のない人が受けても意味がありません
そのとおりですよね。
思いっきり勘違いをしていました(^^;
ありがとうございました。
とても勉強になったし、参考になりました。
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