私は10月に退職をして、専業主婦になりました。
今は、失業保険をもらうので夫の扶養にはなっていません。(給付制限中で1月末まで失業給付はなしです)
退職までの、収入は約200万円です。
この場合、確定申告に行った方が良いのでしょうか?
また、今年、入院&手術により医療費が20万円近くかかりました。
生命保険からほぼ同額のお金がおりてきた場合は医療費の控除は受けられないのですよね?
生命保険からいくら給付されたという通知のハガキがくるのでしょうか?
(控除の通知ハガキは既に届いていますが)
はじめてのことで、何も分からなく無知で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
1.確定申告について。
通常は、給与所得者の場合、毎月の給料から源泉税を控除され、年末調整で1年間の所得税の精算をしますが、年の途中で退職した場合、年末調整を受けられませんから、確定申告をして所得税の精算をする必要が有ります。
又、源泉税は1年間を通じて勤務すると想定して控除されますから、年の途中で退職したときには、殆どの場合、確定申告をすると今までの源泉税の一部が還付されます。
通常の確定申告は2月16日から3月15日の間ですが、還付される場合は1月上旬から税務署で申告を受け付け、この時期は税務署が空いていますから、親切に教えてもらえます。
必要書類は、源泉徴収票と印鑑・還付金を振込んでもらう銀行の通帳か、口座番号のメモです。
なお、インターネットで申告書を作成、印刷して郵送する方法も有ります。
参考urlをご覧ください。(15年分は来年になれば出来ます)
2.医療費控除について。
医療費控除額は次のように計算されますから、生命保険からほぼ同額のお金がおりてきた場合は医療費の控除は受けられません。
支払った医療費の総額 - 保険金等で補てんされた金額
-「10万円」または「所得金額の5%」のいずれか少ない金額
生命保険会社からは、生命保険料控除の証明書は送られて来ます。
その他に、給付金については、支払われたときに通知書が来ているはずです。
なお、失業給付を受けている間は、日額が3612円以上であれば、夫の社会保険の扶養にはなれませんから、ご自分で、国民健康保険と国民年金に加入する必要が有ります。
ただし、給付制限中の1月末までは実際に収入が有りませんから、夫の扶養になることが出来で、受給が始まったら扶養から外れればよろしいのです。
なお、失業給付金は、所得税では非課税となります。
参考URL:http://www.nta.go.jp/category/kakutei/kakutei.ht …
No.2
- 回答日時:
実際のところは計算してみないとわかりませんが、年の中途で退職された場合は、確定申告すれば還付金がもらえる可能性が高いので、確定申告された方が良いかと思います。
医療費控除については、おっしゃる通り、保険金等により補てんされる部分については控除が受けられません。
まだ通知の葉書が来てなければ、そのうち来ると思いますし、その病気にかかった分であれば、概算ででも医療費から控除しなければなりません。
(ただ、支払調書のようなものは来ません、入金の通知だけだと思います)
ただ、収入が200万円ということですので、仮に200万円ちょうどだとすると、給与所得控除後の金額は122万円になりますので、通常は医療費控除は10万円を超えるものについて控除できますが、所得金額が200万円以下であれば、その5%を超える部分、という事になりますので、122万円の5%であれば6万1千円を超える部分については医療費控除できますので、もし他の病気のものでも領収書をかき集めて超えそうであれば、控除されたら良いかと思います。
確定申告に必要な書類は、退職された会社の源泉徴収票(原本に限る)、国民健康保険、国民年金、任意継続の健康保険など、ご自分で年内に支払われたものの金額のわかるもの、生命保険料控除証明書、損害保険料控除証明書、医療費関係の書類、印鑑、還付口座の通帳ぐらいです。
還付申告については、年明け早々から受け付けていますので、早めに行かれたほうが混まなくて良いかと思います。
ついでながら、上記の国民健康保険等については、もしご主人が負担された、という事であれば、ご主人の年末調整の際に控除した方が得かもしれませんね。
(もちろん、負担した者から控除する、というのが原則です)
参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/1120.htm
そういえば、保険金の入金通知は届いていました。
参考URLも参照しましたが、どうやら医療控除は受けられないみたいです。
初めての経験なので、年明け早々に税務署に行ってみようと思います。
分かりやすいご回答ありがとうございました。
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