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医療費控除って3年から5年前まで遡って受けられると聞きましたが、実際はどうなんですか?

A 回答 (3件)

所得税は法定納期限から5年で徴収権が時効により消滅します。

ですから、5年以内でしたら、所得税の申告や修正ができますので、この中で医療費控除の申告ができます。

 なお、申告年と、その年に確定申告をされているかどうかによって、申告の方法が違います。

【確定申告の有無】
 その年について、確定申告をされていない場合は,確定申告(還付申告)をすることになります。すでに確定申告をされている場合は、「更生の請求」という手続きになります。

【年による違い】
 平成29年分以降については、医療費控除の明細書の添付が必要です。医療費の領収書の添付(または提示)は不要ですが、自身で5年間の保管が必要です。
 平成28年分以前については、医療費控除の明細書の添付と、医療費の領収書の添付(または提示)が必要です。
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この回答へのお礼

詳しくお知らせ頂きありがとうございます!

お礼日時:2019/02/12 22:04

税金の時効は5年です。



>医療費控除って3年から5年前まで遡って受けられると聞きました

これをどのように解釈しているかは知りませんが。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2019/02/12 10:36

5年前まで遡れます。


ただし、5年分の医療費を通算して今年申告できるわけではないですよ。
H30年の医療費はH30年分の控除、H29年の医療費はH29年分の控除です。
申告を忘れていたなら是非申告なさってください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2019/02/12 10:36

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