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昨年の医療費が、出産費用も含めて50万円程度になりました。
医療費控除の申請をしようと思ったのですが、補てんされた金額を書く欄がありますよね。
出産一時金35万はそれに含まれるとのこと。
帝王切開だったため、生命保険から20万円支払われました。
そうすると、補てん金のトータルは55万円になります。
このような場合、医療費控除はする必要がないということになるのでしょうか。
それとも、住民税の関係でした方がいいのでしょうか。
ちなみに、出産費用を除くと医療費は10万円に満たないです。
教えていただけると助かります。

A 回答 (1件)

 こんにちは。



 まずは,ご出産おめでとうございます。

 医療費控除の件なのですが,制度は概ねご存知のようですから,考え方について書かせていただきます。

・お書きのとおり「医療費控除」は,医療費のうち10万円を超えた部分を対象とした控除ですから,そもそも,補填された医療費を引いて10万円超えていない場合は,医療費控除の申告が出来ないです。

・医療費控除は,既に支払った所得税から,医療費の支払額に応じて還付を受けられる制度ですから,還付する所得税がない場合は,申告をしても還付額はありません。例えば住宅ローン控除などにより,所得税が0円になる方などがこれに該当します。
 ただし,還付がない場合でも,住民税にも医療費控除がありますので,所得税の医療費控除の対象になる方は,申告をされた方が良いです。

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 以上から,

>昨年の医療費が、出産費用も含めて50万円程度になりました。医療費控除の申請をしようと思ったのですが、補てんされた金額を書く欄がありますよね。出産一時金35万はそれに含まれるとのこと。帝王切開だったため、生命保険から20万円支払われました。そうすると、補てん金のトータルは55万円になります。このような場合、医療費控除はする必要がないということになるのでしょうか。

・補填された金額を引いた結果,医療費が10万円を下回った場合は,医療費控除の申告ができないです。

・出産費用以外に医療費の支出はないでしょうか? あればそれも加算してください。
 例えば,薬局で購入された薬なども医療費になりますし,出産の通院に要した交通費(バス,電車代など)も対象になります。

>それとも、住民税の関係でした方がいいのでしょうか。

・「医療費控除」が出来る方は,上記のように所得税の還付がなくても申告をされたほうが良いのですが,aiko-2000さんの医療費が,補てんされた額を除いて10万円に満たないようでしたら「医療費控除」の申告自体が出来ないです。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。

「しない方がいい」とかそういう問題なのではなく、「できない」んですね。
交通費などを含めても、とても10万にはいかないので今回は諦めます。

どうもありがとうございました。

お礼日時:2008/02/15 17:34

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