人生最悪の忘れ物

昨年10月に引っ越ししました。

収入の多い人ので医療費控除した方が良いとこちらで知ったので、これまで医療費控除は旦那ではなく、旦那の祖父で行っていました。(同居でした)

それが10月に引っ越したので普通に考えたら10月までの分を旦那の祖父、10月以降を旦那にすべきなんでしょうけど、”いつまで生計を一にしていたか”なんて調査しないように思うのです・・・調べるんですかね?

医療費は1年トータルするとそれなりの金額になるのですが、途中で切ると微々たるものになってしまいます。例年それなりの控除があり、家計が助かっていたので今回の質問となりました。どうぞ宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

医療費の領収証は受取人の支払い人も記載されていませんし、再発行されません。


要は誰が払ったかということではないでしょうか。
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>バレないのかどうかの回答が欲しかったのです…



ということは、夫が申告するには後ろめたい部分がある、本来は夫が申告できる条件ではないということですか。

スーパーで、キャラメル 1箱をポケットに入れても、レジ係や警備員に【バレない】こともじゅうぶんあり得ることだけお伝えしておきます。
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>収入の多い人ので医療費控除した方が良いとこちらで知ったので…



ネット上の情報を鵜呑みにしてはいけません。

医療費控除に限らずどんな所得控除も、「生計を一」にする家族なら誰が申告してもよいなどという決め事はありません。
実際に支払った人が控除を受ける権利を持っているだけです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm

子が払ったものを親が申告することは、原則としてできません。
ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。
子の預金から振り替えられているような場合は、親にはまったく関係ありません。
その逆も同じです。

>1年トータルするとそれなりの金額になるのですが、途中で切ると微々たるものに…

引越前だって夫が払っていたのなら、堂々と夫が申告すればよいだけです。
親に払ってもらっていたのならだめですけど。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

この回答への補足

おっしゃるように払った者が申告するのが原則なのは承知しております。当方としては少しでも多くの還付を望んでいますのでこのような質問に至りました。

すでに10月で祖父の元を離れているのに、10月以降の医療費も一緒に申告してもバレないのかどうかの回答が欲しかったのです。

補足日時:2008/01/20 11:15
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