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No.2ベストアンサー
- 回答日時:
医療費控除が適用されない場合は、確定申告をしてもメリットもデメリットも有りませんから、確定申告をする意味がありません。
確定申告をしたことで、来年度の所得税等が優遇されると云うことも無いのです。
ところで、医療費控除の計算で、生命保険の給付金および健康保険組合から受給した給付金のうち、高額医療費負担金は支払った医療費から控除する必要がありますが、傷病手当金は支払って医療費から控除する必要がありません。
又、生命保険会社などから医療費を上回る給付金が給付されたときは、その給付の原因となった病気について支払った医療費を限度として差し引きます。残りを他の病気に係る医療費から差し引く必要はありません。
これで、もう一度、医療費控除が適用になるか計算してみてください。
医療費控除の計算は、次の通りです。
支払った医療費-保険等で補填される金額-10万円(又は所得金額の5%)= 医療費控除額(200万円を限度)
詳細は、参考urlをご覧ください。
参考URL:http://www5a.biglobe.ne.jp/~hhhp/money/kouzyo.htm
早々にありがとうございます。
>医療費控除が適用されない場合は、確定申告をしてもメリットもデメリットも有りませんから、確定申告をする意味がありません。
確定申告をしたことで、来年度の所得税等が優遇されると云うことも無いのです。
ということは、還付金もないのに申告しても、来年度の住民税(すみません!所得税と勘違いしていました)等の優遇はないと言うことなのですね。(還付金はないけど、「高額医療の負担をしたという事実のみ」は評価してもらえないという事ですね(~_~;) )
>傷病手当金は支払って医療費から控除する必要がありません。
ありがとうございます!知りませんでした!
もう一度計算してみます。
ありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
>「高額医療の負担をしたという事実のみ」は評価してもらえないという事ですね
ですが
>医療費の合計が約45万円あります。 補填された金額として約60万円あります
ということですから、「実質には負担していない」とみなされるわけです。
還付の目的として、それだけの負担をしているのに税金を取るのはかわいそうだから、という意味があるはずです。
税務署としては、健康保険とか、生命保険の控除とか、あるいは会社の福利厚生費とか、そういうところで控除になっているわけですから、そこから補填されたのをダブって控除する事はできません。
ありがとうございます。
確かに補填されたのですが、申告できない部分で病気による出費が多々あり、結果としては赤字だったので、なんとかなる道はないのかな?と思ったものですから・・。
お時間割いて頂き、ほんとうにありがとうございました!
No.4
- 回答日時:
申告をしてもメリットはありません。
デメリットは…、ないとは言い切れません。というのは、給与所得者の場合「ただの勘違い」と見てくれますが、事業所得者の場合「もしかして…」というようにかんぐられる可能性があるためです。
あなたの場合、申告する(多分還付申告)ことは出来ません。
ほかのことは、先の方が回答している通りですので、省略します。
ありがとうございます。
かんぐられる場合もあるのですね?!
私は給与所得者ですが、疑いの種まで撒きたくありませんし、どうやら私の目論見(還付金)は無理なようですので、おとなしくしています(~_~;)
お時間割いて頂き、感謝いたしますm(__)m
No.1
- 回答日時:
一概に還付がないとは言い切れないと思いますよ。
生保の給付は掛けた保険での問題ですし。
来年度のメリットというのは考えにくいですが、少なくとも心配するようなデメリットも想定しにくいですから。
国税局や税務署の相談窓口に聞いてみれば、もう少し確実かも。
今年、私も色々電話質問しましたが、別に名前や細かいことを言わなくても大丈夫です。
脱税でなく制度上許容されてる節税なら、人によっては良い知恵をつけてくれることも有りますし。
この回答への補足
早々にありがとうございます。
言葉が足りなくて申し訳ありません!
還付金もないのに、申告することによって(年末調整のように)不足税分を追徴支払いを命じられたり(デメリット)、還付金はなくても、高額の医療費を負担したということで来年度の住民税(すみません!所得税ではありませんでした)が安くなる(メリット)と(!?)聞いたものですから、それらを両天秤にかけたら、どちらがお得なのかなあ??と思ったものですから・・。
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