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3年ほど前から腰痛の治療のためにカイロプラクティックに通っています。一回4000円で、月に少なくても1~2回、多いときは4回通っており、年に10万円以上は確実に費やしています。ただ一度も医療費控除の手続きというものをしていません。

現在は会社員で確定申告等はしていませんが、医療費控除の申告はいつまでできるのでしょうか?

昔テレビで何年か猶予があったと聞いた気がするのですが、曖昧です。調べてみてもカイロプラクティックも控除がきく、ときかない、の両方の説をみるので混乱しています。もっと経済のしくみについて、勉強しなければと思うのですが、よくわからないままほうってしまっていました。

領収書等はすべてとってあります。どなたか易しくご説明頂けたらありがたいです。宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

カイロプラクティックは国の認める医療行為に該当しない為当然医療費控除の


対象にはなりません。
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この回答へのお礼

すぐのお答えありがとうございました。

お礼日時:2006/04/29 19:57

3年ほど前から、カイロプラクティックのような民間療法も医療控除の適用を受けられるように改正されました。


ただし、国の指定する有資格者の治療院に限ります。
私もカイロの領収書をもらって、確定申告したら還付を受けられました。交通費なども申告します。
還付を受ける場合の確定申告は5年が期限だったと思います。
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この回答へのお礼

交通費まで!申告できるのですね。5年ということはまだ間に合う!大変参考になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2006/04/29 19:58

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