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現在妊娠5ヶ月で、来年4月末に出産予定のものです。
先日、平成16年度(1月1日~昨日現在)支払った医療費を計算してみたら、既に10万円を超えていて、まだ年内に歯科診療や妊婦検診も予定しているため、初めて医療費控除の確定申告をしようと思っています。
そこで、教えていただきたいことがあるのですが、確定申告の際、医療費の総額からマイナスするべき給付金に「出産育児一時金(30万円)」がありますよね?私の場合、来年度にもらう予定のため、そこの部分は¥0で計算してよいのでしょうか。

A 回答 (3件)

 こんにちは。



 医療費の計算については、例えば、平成16年12月20日に治療をしても、支払いが平成17年になれば、平成17年の医療費になります。
 それと同じで、給付された年に控除されますので、平成17年に出産との事でしたら、平成17年の確定申告で控除する事になります(ですから、平成16年は0円です)。
 と言う事で、平成16年分は確定申告して下さいネ。

 あと、交通費(通院のバスや電車代ですね。領収書はもらえないので不要です。その日の治療費の隅っこにでもペンで交通費○○円と書いておきましょう。タクシーは原則ダメです。)、市販の薬代なども控除対象になりますので、領収書残しておきましょう。
 我が家では、医療費関係の領収書入れを作って、家に帰ったらすぐに入れることにしています(笑)。

http://allabout.co.jp/finance/tax/closeup/CU2001 …

参考URL:http://allabout.co.jp/finance/tax/closeup/CU2001 …
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この回答へのお礼

気になっていたことが、o24hiさんの回答で解決し、本当にスッキリしました。どうもありがとうございました。私は今回バラバラになった領収書をかき集めるのに苦労したので、来年からはo24hiさんの領収書入れを見習いたいと思います。
初めての確定申告ということは、もちろん税務署に足を運ぶのも初めてでちょっとドキドキしますが、何でも経験しておいて損はないと思うので、o24hiさんの参考URLなどを見ながら、書類を作成していきたいと思います。

お礼日時:2004/11/22 13:15

o-chamaさん、申し訳ありません。


今一度ご質問を読み直しましたら、ご出産は来年4月末のご予定
なのですね。そうしましたら、今年の医療費控除の計算では、
出産育児一時金30万円はマイナスせず、来年にマイナスをして下さい。
(確定申告の必要がない、というお礼の書き込みで、おかしいと思い、
改めてご質問を読み直した次第です。)
誤った解答をしてしまい、申し訳ありません。

ちなみに、確定申告の医療費還付申告につきましては、来年の1月
から税務署にて受付しますので、早めに申告しますと所得税も早く
還付されますし、税務署も混んでいませんのでお勧めします。(ちなみに郵送でも申告ができます。)
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この回答へのお礼

ここで質問させていただいた甲斐がありました。がんばって初申告してきます!それにしても申告の期間が2月頃と思っていたので、それよりも早く医療費還付の申告が出来るとは知りませんでした。早速申請用紙を手に入れて、手続きの準備をしたいと思います。

度々お返事いただき、ありがとうございました。

お礼日時:2004/11/22 12:03

出産育児一時金が来年に支給される場合でも、今年の出産により給付


されるものですので、出産育児一時金30万円を医療費の総額からマイ
ナスすることになります。
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この回答へのお礼

ということは、今年度(16年度)で差し引きしたら、来年度(平成17年度)の申告ではマイナスするべき給付金のところに出産手当金は入れなくていいということでしょうか。理解が遅くて申し訳ありませんm(_ _)m
どちらにしても、結局私の場合今年度で30万円を差し引かないといけないんですよね・・・。確定申告に行く必要がなくなりましたf(^_^;はは
grooveさん、アドバイス有難うございました☆ 

お礼日時:2004/11/22 11:07

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