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こんにちは。
今年、2月に出産して現在育児休暇中のものです。
昨年度は医療費控除の確定申告をしました。
今年は出産育児一時金が40万もらえて、それを差し引くと医療費の合計が10万にはなりません。
この場合、医療費控除の確定申告はできないですよね????
年をまたいで出産だったので、合計金額が少なくなってしまい、なんだか損した気分です。
これは別に損ではないんでしょうか。
よくわからないので質問いたします。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

(これは別に損ではないんでしょうか。


一概には言えません。出産にかかった費用総額がいくらかで変わってきます。例えば、費用が35万円だったら本来医療費控除は全くうけられなかったわけですら。

それからひとつ注意点を記載しておきます。今年の医療費のうち40万円の補助金の対象になるのは出産にかかる分だけですので、他の医療費で10万円以上あれば控除は受けられます。
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>この場合、医療費控除の確定申告はできないですよね…



はい、残念ながら。

>年をまたいで出産だったので、合計金額が少なくなってしまい…

春から秋にかけて出産した人に比べれば、たしかに損かも知れませんが、そういう制度だとしてあきらめるよりほかありません。

1年はどこかで区切らなければなりません。
3月31日で区切るか、12月31日で区切るかどちらかです。
多くの日本人は、大晦日が 1年の終わりとすることに異存はないでしょう。
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