【あるあるbot連動企画】あるあるbotに投稿したけど採用されなかったあるある募集

医療費控除について初めてでわからないので教えてください。
子供二人の4人家族です。
夫婦共働きです。
夫年収約500万円(会社員) 妻手取り160万円(パート)
夫は国保・妻は社保です。子供は夫の扶養になっています。

お聞きしたいの家族生計なら一緒に医療費を出せるということですが
夫婦共働きでも医療費を一つにまとめて申告しても良いのでしょうか。
医療費は子供で20万・夫で8万・妻で3万程度です。
この場合医療費は31万で申告してよいのかそれとも夫・妻が別々の健康保険な為それぞれ申告(妻は10万以下なので出来ない)するのでしょうか。

もし家族全体31万で申告できる場合、夫・妻どちらの方で申告したほうが多く戻ってくるのでしょうか。
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

医療費控除とは税務上の制度であり、「本人又は生計を一にする家族のために、本年中に診療及び治療のための医療費を支払った」ということがポイントです。


そして、これにあたっては、保険の加入団体ごとに区別するとか、保険対象の治療行為のみが医療費控除の対象となるといったことは全く関係ございません。
ですので、ご夫婦が共働きであり、各々が加入されておられる保険が異なっていても医療費控除を受けるに当たっては考慮すべきことではありません。

ただ、それぞれでお受けになる場合には、共に足切り額が切り捨てられることになりますので、どちらかで一括して受けられた方が控除額は大きくなります。
では、どちらで受けるか?ということになりますと、医療費控除は税率を適用する際の課税所得を下げるための所得控除ですので、夫婦のうち税率の高い方、というか課税所得が高い方で控除を受けられた方が宜しいですね。

>夫婦共働きでも医療費を一つにまとめて申告しても良いのでしょうか。
結論が前後してしまいましたが、まとめても大丈夫です。
ところで、この制度は実際にお金を払った方が受けられる制度ですので、私のお財布から出してなくても大丈夫なの?って思われるかもしれません。
そこは、本当はダメですが申告するにあたって領収書に現実の支払者のお名前を明記するわけではございませんし、何と言っても家計上夫婦の財布は一つなんですから。
何かあったら自己責任の世界ですが、そんなことはまずありえません。
一応、原則のみご理解していれば宜しいですよ。
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この回答へのお礼

申告できると聞き早速してみたいと思います。
昨日の時点で妻のはだめだねっと話していたのですが。

いくらもどってくるかわかりませんがちょっとしたおこずかいでもなればとおもいます。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/02/06 14:03

>家族生計なら一緒に医療費を出せるということですが…



ちょっと解釈があいまいなようです。
そもそも、医療費控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受ける権利を持っています。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm
妻が払ったものを夫が申告することは、原則としてできません。

>夫婦共働きでも医療費を一つにまとめて申告しても良いのでしょうか…

全部を夫が払ったのなら夫が申告、妻が全部払ったのなら妻が申告、
夫と妻とで分けて払ったのならそれぞれ払った分だけ申告、ということです。

ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。
妻の預金から振り替えられているような場合は、夫にはまったく関係ありません。
まあ、医療費を口座振り替えすることなどはあまりなく、ほとんどは現金で払ってくるでしょうから、どちらでも都合のよいようにできるのが現実ですけど。

>夫・妻が別々の健康保険な為それぞれ申告…

健保は関係ありません。
誰が払ったかだけです。

>もし家族全体31万で申告できる場合、夫・妻どちらの方で申告したほうが…

「課税される所得金額」の多い方に含めるのがセオリーです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

この回答への補足

>夫・妻が別々の健康保険な為それぞれ申告…

>健保は関係ありません。
>誰が払ったかだけです

1番の方と内容が違うよう気がするのですが???
どうなのでしょうか。

補足日時:2008/02/06 11:18
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この回答へのお礼

保険を使っての治療な為夫・妻とも別々の健保を利用しているのですが
妻の医療費自体は夫の現金から払っているとしてあれば妻の医療費も夫と一緒に申告できるのでしょうか。

申告は夫の方でします。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/02/06 11:23

基本的には同一生計対して1つの医療費控除となります。


但し共稼ぎで健康保険が分離してる場合、各々の健康保険での支払いに対しての控除となります。
従ってご主人の国民健康保険をメインで医療費控除を行った方が無難ですね。
しかし奥様の健康保険で支払った病院費は含めませんのでご注意を!
詳細は医療費控除を行う際に税務署で確認されながら申請用紙に記載された方が無難ではないかと思います。
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この回答へのお礼

やはり妻の健康保険で払った分は夫の方で申告することが出来ないのですね。
なんか生計を一緒にと書いてあったのでひょっとしたらと思ったのですが。
夫のほうで子供と一緒にします。ありがとうございました。

お礼日時:2008/02/06 11:17

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